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ホテルを装う「ラブホテル」の建築規制 八戸市

2004/09/06

 青森・八戸市は9月2日、一般のホテルを装った「ラブホテル」の建築を規制する条例案をまとめた。12月議会での条例制定を目指す。@ホテルや旅館を建築する際、届け出を義務付けA市独自の「ラブホテル」判断基準を設定B建築地域の規制の強化などを柱とした。「ラブホテル」とみなす判断基準については、「ダブルベッドの部屋が全客室の3分の1を超えている」「フロントを経ず、自動で料金を精算できる」「駐車場にナンバープレートを隠す設備がある」など。建築可能地域は「商業地域」のみとし、「学校や保育所などから100m以内は建築を認めない」としている。

 宮城・多賀城市は9月2日までに、仙石線と砂押川に挟まれたJR多賀城駅前広場から舟橋公園までの3.1haについて、都市計画法に基づき、パチンコ店やカラオケボックスなどの建築を禁止する地区計画を決めた。「商業複合地区」と名付け、パチンコ店、カラオケボックス、キャバレーといった遊技・風俗施設など14業種の建築を禁止する。

 以下、自治体が出店規制を実施した最近の例を紹介する。

 東京・千代田区は6月、秋葉原駅東口や神田駅西口など8地域計102haで、風俗店やテレクラの新規出店を禁止できる「地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」を改正した。風俗店はこれまで、風営法に基づく警察の取り締まりしかできなかったが、区が建築基準法に基づき立ち入り検査をし、違反者には罰則を科すことが可能になる。また、ワンルームマンションも規制。4階建て以上で10室以上の部屋数を持つマンションを新たに建設する場合、30u以下の部屋の床面積合計を、全体の住居用床面積合計の3分の1未満とするよう規制した。

 兵庫・三田市は6月、同市天神1丁目などの公共施設が集まっている「シビックゾーン」18.8haを対象に、パチンコ店などが建設できないよう規制する「特別用途地区建築条例」を制定した。マージャンやパチンコ店、射的場、勝馬投票権発売所などを建築できないよう規制。一方で、劇場や映画館などは、一定の面積や建蔽率などの条件を設けて認める。違反した場合は、5万円以下の罰金が科せられる。(D−file 2004/6下 36)

 京都市は7月から、「御池通沿道特別商業地区建築条例」を施行した。中京区の御池通沿道(堀川通−鴨川間)20haを「特別用途地区」に指定。地区内への風俗店出店を禁止したほか、延べ200u以上の建物を新築、建て替えた場合、1階の2分の1以上の面積に住宅や駐車場、倉庫以外の事務所や店舗などの「にぎわい施設」を設置するよう原則、義務付けた。

 岩手・一関市は7月、前堀地区でパチンコ店出店規制を盛り込んだ同地区の都市計画を決定、告示した。新規に前堀地区の50haを準工業地域に、57haを第1種住居地域に用途地域指定。これに、準工業地域へのパチンコ店、マージャン店、ダンスホールの出店規制や幹線となる地区施設道路の整備などを盛り込んだ地区計画を加えた。一方で、準工業地域に該当する区域にパチンコ店などの出店を計画していた業者と地権者は行政に対する不服申し立てや行政訴訟を検討している。

 なお、横浜市では4月、中区の繁華街・関内地区に関東学院大の社会人向けサテライトキャンパスがオープンしたが、風営法に基づく県施行条例の規定により、商業地の場合、学校や病院などから30m以内では、パブなど接待を伴う飲食店の新規開業ができなくなった。

 そのほか、パチンコ店などに対して、サーチライトの使用を規制する例もある。

 茨城県は7月、パチンコ店やホテルなどの屋上に設置され、夜空に向けて光線を照射する投光器に対し、「投光器使用光害防止指導要綱」を策定した。投光器を「サーチライトやレーザーなど屋外において特定対象物の照射以外の目的で使用される発光器具」と定義した上で、@使用自粛を求めるA設置や使用状況について定期的な把握に努めるB市町村に必要な協力を要請するとした。ただし、法的強制力はないため、指導に従わないケースが多発した場合は、条例による規制も検討する。

 東京・八王子市は9月議会で、パチンコ店など屋外照射のサーチライトの使用を原則禁止する条例案を提出する方針。違反者に対しては警告や勧告を行うほか、業者の氏名も公表する。10月からの施行を目指し、施行から60日間の経過措置を設けている。

 兵庫県は9月議会で、豊かな自然が残り、星がよく見える地域を「星空景観形成地域」として、建物のライトアップなどを規制する「景観の形成等に関する条例」の改正案を提出する方針。広告代わりに夜空を照らすサーチライトやレーザーを規制、店舗や駐車場などの照明も下向きに設置するよう求める。実効性を高めるため、違反者からは罰金を取る方針。(田中潤)


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