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構造改革特区推進会議
第1回WG会合
WG出席自治体の特区提案、認定について
2003年11月6・7日
(事務局注)この資料は、それぞれのWGに当日出席された自治体の提案や認定の状況を討議の参考のために拾い上げたものであり、WG参加自治体あるいは特区推進会議参加の全自治体について拾ったものではない。ましてや、全国の自治体のすべてを網羅したものではない。それらについては、追々整備していきたい。

1 教育分野
金砂郷町
【幼保一体的運営特区(第2回認定)】
本町においては,昭和30年代以降出生数が減少を続け,少子化の進行により,幼児の社会性を育むうえで問題が生じている状況であり、「こどもセンター」(幼稚園と保育所の合築施設)を建設し,施設の共用など幼保の交流を図っているが,さらに幼稚園児,保育所児の合同活動のための特例を導入することなどにより,子どもの社会性を涵養等を推進する。


足利市
【足利英会話教育特区(第2回認定)】
 小学生から英語による積極的なコミュニケーションのための資質や能力を育成するため、カリキュラムを柔軟化する特例により、年間で1・2年生は生活科の時間から10時間、3〜6年生までは総合的な学習の時間から20〜35時間を、新たに設ける「英会話学習」に充てる。学級担任と市が独自に採用する英会話学習指導員(ネイティブスピーカー等)とのティームティーチングにより、児童が生きた英語にふれる授業を展開する。


川口市
【少人数加配教員の任用特区(第3次提案】
*提案趣旨
 学校の裁量権を拡大し確かな学力を育成するために、学級数に応じた教職員定数についてはこれまでどおり県教育委員会の権限とした上で、少人数指導のために加配される教員について、直接学校を指導する立場にある市教育委員会が任用と配置を一体的に行うものである。各学校の実態や計画に応じた教員配置をおこなうことで、学校の自主性・自律性が発揮され、学校教育の水準を向上させることが期待できる。また、教員免許状を有する地域の人材を活用することで、地域に根ざした学校づくりや地域雇用の創出にもつながると考える。
*提案項目
 県費負担教職員の定数の換算に関する市教育委員会及び学校の裁量権拡大
*文科省再回答 C
 本提案は、規制の特例事項の内容に「加配教員の一部を予算に換算して市教育委員会に配分し」とあることから、前回すでに回答しているように、県費負担教職員制度及び義務教育費国庫負担制度の制度趣旨と大きく矛盾するものであり、県費負担教職員制度の例外措置として認めること自体が制度そのものを否定することとなるため、たとえ特区であっても例外措置とすることはできない。
 なお、義務標準法第7条で算定される教員定数は、同法第17条第2項の規定により非常勤講師に換算することができることとなっており、市町村教育委員会の意見を踏まえて、教職員の給与を負担し定数を管理する都道府県の判断により非常勤講師を配置することは可能である。


戸田市
【幼児・児童・生徒の教育環境規制緩和特区(第1次提案)】
*提案趣旨
 人口増加に伴う幼児・児童・生徒の需要に対応するため、幼稚園設置に関する定員数規定の弾力的運用・非常勤講師の資格要件の緩和、英語会話教育の実現等の規制の特例を導入し、子育環境の整備促進を図る。
*提案項目
@ 教育課程の弾力化(小・中・高等学校)
 小学校の時期から外国語、特に英語に慣れ親しませ、次代を担うこどもたちの国際感覚、コミュニケーション能力を早期に身につけさせるため、小学校の4年生から6年生に英語会話を教科として位置づけるため、小学校の学習指導要領に「英語会話」等の教育内容の設定が可能となるようにする。
A 学習指導要領の弾力化
 小学校の時期から外国語、特に英語に慣れ親しませ、次代を担うこどもたちの国際感覚、コミュニケーション能力を早期に身につけさせるため、小学校の4年生から6年生に英語会話を教科として位置づけるため、小学校の学習指導要領に「英語会話」等の教育内容の設定が可能となるようにする。
B 幼保一元化の推進のための特例(幼稚園設置基準)
 全国的な少子化等により、平成7年に「幼稚園設置基準」の定員数規定が「1学級40人定員」から「1学級35人以下」に改正され、1学級の定員が減員となったが、幼稚園への入園希望が増加傾向にあり、「35人定員」規定では入園希望者全員の受け入れが困難な状況が見込まれる事から、定員規定について柔軟な特例措置をとる。
C それぞれの校種で所有しなければいけない免許状の種類の弾力化
 非常勤講師は校種による免許状、勤務日が週2日〜5日、勤務時間が1日2時間〜6時間の任用であるため、人を捜すのが困難である。校種に合った教育職員免許状に限定せず教育職員免許状をもっていれば任用できるようにする。また、非常勤講師(ALT等を含む。)が英会話授業において単独で授業を実施することができるようにする。

【国際理解教育推進特区(第1回認定)】
 戸田市では「国際社会で活躍できる戸田っ子の育成」を目指して、市内全小学校で英語の授業を実施することにより、次代を担う子どもたちに早期に英語に慣れ親しませ、国際感覚を身に付けさせるとともに、英語教育や国際交流に対する市民の関心を高めて、「市民一人ひとりが主役となる国際交流都市戸田」の実現を図る。


杉並区
【教育改革特区(新しいタイプの学校)(第1次提案)】
*提案趣旨
 地域密着の教育への区民の要望が強いことから、「小中一貫教育」や「全寮制通常学校」で子供のトータルな発達を図り、区独自の教員任用を進めると共に、学校法人以外の民間資本やNPOの出資による、いわゆる独立法人的な学校経営を可能にするなど教育に関する規制の特例により、地域と連携した教育活動の一層の進展を図る。
*提案項目
@ 学校設置主体の要件の緩和(株式会社等による学校経営)
 学校法人以外の民間の資本やNPOの出資を可能にすることで、地域住民の要望を最大限に生かした学校運営を可能にする。
A 県費負担教職員の任命権を市町村教育委員会に付与
 都道府県教育委員会が保持する県費負担教職員の任命権を区市町村教育委員会に委譲する。
B 教科書採択の権限の当該校への委譲
 教育の独自性をより強く打ち出すために、教科用図書の採択を当該校で行えるようにする。
C その他県費負担教職員の給与等の勤務条件の決定権を市町村教育委員会に委譲した場合の県費負担教職員人件費相当額の担保
 県費負担教職員の任命権を市町村に委譲した場合でも、円滑な学校運営を維持するため、人件費相当額(現在都道府県が負担)を十分に担保する。

【教育改革特区(新しいタイプの学校)(第2次提案)】
*提案趣旨
 「小中一貫教育」や「全寮制通常学校」の実施で子どものトータルな発達をはかり、杉並区独自の教職員任用や独立行政法人的な学校経営を可能にするなど規制の特例を導入することにより、地域に根ざし連携した教育活動の一層の進展を図る。
*提案項目
@ 株式会社等による学校経営(学校設置主体の要件緩和)
A 学校設置者以外の学校の管理・運営の容認
B 県費負担教職員の任命権を市町村教育委員会に付与
C 県費負担教職員の給与等の決定権を市町村教育委員会に委譲した場合の県費負担教職員人件費相当額の担保
D 教科書採用権限の当該校への委譲
E 教科の自由な設定、教育課程弾力化
F 授業料の徴収
*文科省の対応
@ A
(この項の1,2などは推進室からの再検討要請項目であり、煩雑を避けるため,出来るだけ省略した。)
1.2.について
 「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわしい制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置(校地校舎の自己所有を要しない)の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
 これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容認するものである。
3.については貴見の通り。(注:幼稚園から大学まで対象)
4.について(特別なニーズについて)
 いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
5.について(セフティネットの構築)
 制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。
 なお、特区において学校の設置主体拡大として認めるのは株式会社のみであり、学校法人以外の非営利法人について認めることは考えていない。理由は上記の通りである。しかしながら学校法人の自己所有要件を緩和することでその趣旨を実現することができると考えたことから「A」と回答したところである。
A C、D−1
 学校教育制度は、憲法に定める国民の教育を受ける権利を制度的に保障するために設けられており、このため、設置運営の安定性、公共性を確保する目的で、設置者が責任を持ってその設置する学校を管理することとしているものである。よって、特区といえども、設置者としての責任を放棄するようなことは認められない。
 とりわけ義務教育については、憲法や教育基本法に定める国民の権利を確実に担保する観点から、法律で直接に市町村に対し、学校の設置を義務付けており、他の施設等と同列に議論することはできない。
 そもそも「公設民営」学校の設置については、その設置と達成しようとしている目的との関連が不明確であるが、提案にある特色ある教育の実施や保護者や地域住民との連携・協力については、地方公共団体の判断により、構造改革特区における特例措置や現行制度を活用することにより十分に実現可能であり、実際に取り組んでいる地方公共団体もあるところ。
 なお、現行制度においても、施設管理等、第三者に対して委託が可能な学校に関する業務もあり、教育分野への外部資源の活用の在り方や民間委託の可能な範囲の明確化については、総合規制改革会議答申「規制改革の推進に関する第2次答申」の指摘を踏まえ、平成15年度中に検討を行う予定。
B D-1
 「制度の現状」にあるとおり、現行制度でも、事務処理特例条例により市町村(特別区を含む)が県費負担教職員の任命権の一部を処理することは可能。
C F、D−1
 教職員の配置に関し、県費負担教職員の対象を広げることは、新たな財政支出を伴うものであり、特区制度の対象とならない。
 なお、教職員の任命権については、地方公務員法の適用される市町村の職員であり、かつ、県費負担教職員である教職員については、現行制度において、都道府県が事務処理特例条例を定めることにより、都道府県が有している県費負担教職員の任命権の一部(採用権限を含む)を市町村が処理することができる。
D D−2
E D−2
 小中一貫教育、学習指導要領によらない教育課程の編成・実施については、構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構造改革特別区域研究開発学校設置事業」において実施可能。F D−1 

【教育改革特区(新しいタイプの学校)(第3次提案)】
*提案趣旨
 新しいタイプの学校(地方独立行政法人の管理・運営する「小中一貫校」、「全寮制学校」)を創設する。理事会の設置や寄付金の提供により、地域住民の要望・意向を反映した学校運営を行い、地域に根ざし連携した教育活動を一層進展させる。杉並区が任用し、派遣するいわゆる県費負担教職員と、独立行政法人の任用する教職員による少人数教育を行う。小中一貫校では「学習リテラシー教育」を柱とした「学び上手な子ども」の育成、全寮制学校では「自然体験重視の学習リテラシー教育」を柱とした全人格教育を実現する。
*提案項目
@ 学校設置者以外の学校の管理・運営の容認
A 県費負担教職員(校長を含む)の任命権を市町村教育委員会に付与
B 市区町村任命職員の県費負担教職委員人件費相当額の担保
C 県費負担教職員の旅費・超過勤務等手当ての市区町村による負担
D 授業料を徴収することのできる学校の範囲の拡大
E 教科書採択権限の当該校への委譲
F 地方独立行政法人への寄付を税控除の対象とする
*文科省の対応
@ C
 本提案の前提となっている公立学校の公設民営については、現在、中央教育審議会で検討中である。
 なお、公立学校を地方独立行政法人制度の対象とすることについては、前回ご回答しているように、多くの課題について検討を進めているところであり、特区において導入することは困難である。
A C
 本提案の前提となっている公立学校の公設民営については、現在、中央教育審議会で検討中である。
B C
 本提案の前提となっている公立学校の公設民営については、現在、中央教育審議会で検討中である。
 なお、前回ご回答しているとおり、公設民営方式の学校において県費負担教職員を配置することについては、これまで国庫負担を伴う県費負担教職員の配置の対象となっていなかった形態の学校について新たにその対象とすることであり、新たな財政支出を伴うこととなるため、問題がある。
C C
 本提案の前提となっている公立学校の公設民営については、現在、中央教育審議会で検討中である。
 なお、前回ご回答しているとおり、公設民営方式の学校において県費負担教職員を配置することについては、これまで国庫負担を伴う県費負担教職員の配置の対象となっていなかった形態の学校について新たにその対象とすることであり、新たな財政支出を伴うこととなるため、問題がある。
D C
 本提案の前提となっている公立学校の公設民営については、現在、中央教育審議会で検討中である。
 なお、国立及び公立の義務教育諸学校については、日本国憲法の保障する国民のひとしく教育を受ける権利を担保するため、その授業料は一切無償とすることが定められているものであり、これらの学校で授業料を徴収することは、困難である。
E C
 本提案の前提となっている公立学校の公設民営については、現在、中央教育審議会で検討中である。
F C
 本提案の前提となっている地方独立行政法人立学校の設置に関して、多くの検討すべき課題があり、特区において直ちに導入することは困難であると回答しているところであり、現時点で制度の導入を前提とした個別の事項について回答することは困難である。


八王子市
【首都圏情報産業特区(第1次提案)】
*提案趣旨
 当市のもつ豊富な資源を活かし経済の活性化を図るためには、当地域の強みである製造業を再編成すると共に、産学官の連携による新規事業の創出とその成長支援が重要となることから、多様なメディアによる遠隔教育の活用、労働者派遣事業の製造業務などへの対象業務の拡大などに関する規制の特例により、人材の育成、新技術の確立、地域の創業力の強化を図る。
*提案項目
@ 大学(学部・学科を含む)の設置及び廃止にあたっての、文部科学大臣の認可を届出制へ移行
 大学(学部・学科を含む)の設置及び廃止にあたっての、文部科学大臣の認可を届出制へ移行
A 大学設置基準の緩和(教育課程・授業等)
 大学のカリキュラム編成等に係る緩和促進。(遠隔教育の活用)
B 大学の学位認定の裁量の拡大
 大学の学位認定の裁量の拡大
C 大学の場以外における研鑚の単位認定
 大学の場以外における研鑚の単位認定

【教育特区(第1次提案)】
*提案趣旨
 八王子市内にある公立小中一貫校(不登校等対応学校)当市では、不登校児童・生徒を中心とした新しい学校「ジュニアマイスター・スクール(仮称)」を設立するが、多様な児童・生徒の実態を考慮し、教員免許によらない特殊技能を持った教師の採用、習熟度に応じた授業や学級編成等の教育に関する規制の特例により、公立小中一貫校として運営を行う。
*提案項目
@ 研究開発学校制度の特例
 不登校等児童・生徒に合った教育課程等を可能にするために、研究開発学校制度に用いられている特例を研究開発学校制度によらずに実現する。(具体的には研究費用がなく、期間の定めがない(教育特区である間)ものを考えている)
A 教育職員は、教育職員免許法上の各相当の免許状を有する者でなければならない規定の緩和
 免許によらない採用により、より専門的な特殊技能を持った人材を確保することができ、様々な体験活動等を実現する。
B 義務教育諸学校の1学級当たりの児童(生徒)数の基準
 不登校等児童・生徒に合った学級編制を可能にするために、以下の特例を設ける。
学校の種類:教育特区(不登校等対応の小中一貫校)
学級編制の区分:同学年の児童・生徒で編制する学級
一学級の児童又は生徒の数:8人

【不登校児童・生徒のための体験型学校特区(第1回認定)】


三鷹市
【教育改革・知的創造特区(第1次提案)】
*提案趣旨
 市民の知的創造力を高めると共に、市内の都市型産業の高度化を図るため、教育に関する規制の特例の導入により、ITやバイオテクノロジーなどをテーマとする社会人向け国公私立大学の連合による大学院の設置や、小中一貫教育校の設置、外国人教師の採用、小学校における英語科の新設などを図る。
*提案項目
@ 法人から私立の学校法人への寄付を損金参入
A 学校設置主体の要件の緩和(株式会社等による学校経営)
 株式会社による学校経営を認める。
B 学校修業年限の弾力化(小・中・高・大)
 小学校及び中学校の修業年限9年間を通じた一貫教育を行うことにより、継続・充実した学習やカリキュラムの弾力化による個の発達に応じた教育の展開を可能とする。
C 教育課程の弾力化(小・中・高等学校)
 小学校において英語科の時間を新設する。
D 教育課程の弾力化(小・中・高等学校)
 小学校及び中学校の修業年限9年間を通じた一貫教育を行うことにより、継続・充実した学習やカリキュラムの弾力化による個の発達に応じた教育の展開を可能とする。
E 教育職員は、教育職員免許法上の各相当の免許状を有する者でなければならない規定の緩和
 中学校における英語や小学校における総合的な学習の時間(情報、福祉など)において、日本の教育職員免許を持たない外国人や専門的知識・能力を持った市民を正規の指導教員に採用し、生きる力を育む生きた学習を行う。
F 教育職員は、教育職員免許法上の各相当の免許状を有する者でなければならない規定の緩和
 小学校において英語科の時間を新設し、日本の教育職員免許の有無にかかわりなく有能な人材を正規の指導教員に採用する。
G 大学が大学院を設置する場合に、学部の教員と大学院の教員との兼務を容認
 学部を基礎とする大学院の場合は、学部と大学院の両方で選任教員としてカウントすることが可能なので、複数の国公私立大学の連合による大学院を設置する場合、連合を構成する大学の一部の学部を「基礎とする学部」とみなし、専任教員について、学部を基礎とする大学院と同様兼務を認める。
H 大学が大学院を設置する場合の校地・校舎に係る基準の緩和
 複数の国公私立大学の連合による社会人向け専門職大学院を設置した場合、校地・校舎に係る設置審査基準を緩和する(学部と同様の設置基準が適用される大学院大学よりも、緩やかな基準を設ける)
I 文部科学大臣の定める設置基準によらない学校設置の容認
 小学校及び中学校の修業年限9年間を通じた一貫教育を行うことにより、継続・充実した学習やカリキュラムの弾力化による個の発達に応じた教育の展開を可能とする。
J 保育所における保護者から徴収できる経費の拡大
 保育所運営における株式会社の参入の促進を図るため、保育所運営費の経理に関する運用基準を緩和する。具体的には、運営費の使途範囲のうち、人件費及び管理費に係る部分の緩和もしくは撤廃。

【教育改革・知的創造特区(第2次提案)】
*提案趣旨
@ 周辺に国公私立大学が多く立地している地域の特性を活かし、複数の大学の連合により大学院を設置する。また、大学院の設置主体については、産官学が共同出資する株式会社が経営を行うことを想定する。
A 小・中一貫教育校を設置し、継続・充実した学習やカリキュラムの弾力化による個の発達に応じた教育を行う。
*提案項目
@ 学校設置主体の要件の緩和(株式会社等による学校経営等)
A 株式会社等が大学院を設置する場合の校地校舎についての要件緩和
B 大学が大学院を設置する場合に、学部の教員と大学院の教員との兼務を容認
C 教育課程の弾力化(小・中・高校)

*文科省の対応
@ A (杉並区への対応と同じ)
A A、D−1
 学校法人の設立要件の緩和に関し、特区の第1次提案による特例措置(校地・校舎の自己所有を有しない)の対象を拡大(「不登校児童生徒対象学校」等以外にも拡大し、地方公共団体が教育上特段のニーズがあると認める場合には、特例措置を講ずる)する方向で検討する。
 なお、特区に限らず、学校法人の設立に当たり、私立学校の施設として、廃校となった公立学校の校舎等を借用することが可能である。
B B−2
 連合大学院の研究科の教員は、教育研究上支障を生じない場合には、当該研究科における教育研究を協力して行う大学の教員がこれを兼ねることができるとする方向で検討中である。(平成14年度中に措置)
C D−1
 学習指導要領等によらない教育課程の編成実施については、構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構造改革特別研究開発学校設置事業」の下で実施が可能である。


横須賀市
【情報フロンティア都市特区(第1次提案)】
*提案趣旨
 横須賀リサーチパークの情報関連産業の集積や情報ネットワーク基盤の充実等地域の特性を活かし、国立大学等への寄付行為禁止の緩和や国立大学教員等の兼業承認手続きの簡略化等の規制の特例により、大学等公的研究機関の誘致や産学官連携を推進するなどして、情報関連環境の整備を促進し、電子自治体の推進や国内外の情報集積・事業化、新たな生活スタイル創造を図る。
*提案項目
@ 国立大学の教員等の役員等の兼業の承認規定(技術移転事業者)の緩和
 国立大学教員等の技術移転事業者の役員等との兼業について、人事院及び文部科学大臣ではなく、所属する国立大学の学長の承認のみとする
A 国立大学の教員等の役員等の兼業の承認規定(研究成果活用企業)の緩和
 国立大学教員等の技術移転事業者の役員等との兼業について、人事院及び文部科学大臣ではなく、所属する国立大学の学長の承認のみとする
B 国立大学の教員等の役員等の兼業の承認規定(株式会社)の緩和
 国立大学教員等の技術移転事業者の役員等との兼業について、人事院及び文部科学大臣ではなく、所属する国立大学の学長の承認のみとする
C 地方公共団体から国、独立行政法人又は公団等に対する寄付金等の支出制限の緩和
地方公共団体から、国立大学、独立行政法人等への寄附行為について認める。

【国際教育特区(第1次提案)】
*提案趣旨
 横須賀市では、地域特性を生かした、実践的で高度な「国際理解教育」、「ICT教育」、「起業家育成」など、多様で先進的な新しい教育事業を展開するための最初のステップとして、地域に住む人材の活用の観点から、児童・生徒の外国語によるコミュニケーション能力の向上や国際理解教育の推進に大いに寄与している外国語指導助手等に特別免許状を授与し、特例の導入により市町村費負担の教職員として活用する。
*提案項目
@ 民間企業による行政財産の占有・使用(土地以外の行政財産の広範な貸し付け、運用等に関する規定の明確化)
 公共施設の空きスペース等の他用途への転用、貸し付け等を可能にする
A 地方公務員の民間企業の役員等の兼業の際の人事委員会の承認要件の緩和
 教育職員免許の授与、教育職員の採用、教育公務員の兼職等に関する規制緩和(教員免許を有していない企業人や外国人を常勤職員に任用するなど、教員資格要件の緩和。現行の特別免許制度や非常勤講師制度を超えて、条件や手続を緩和。)
B 補助金の交付目的外の使用に関する制限の緩和
 公共施設の空きスペース等の他用途への転用、貸し付け等を可能にする
C 学校設置主体の要件の緩和(株式会社等による学校経営)
 民間事業者の学校経営の参入など学校設置主体を緩和する。
D 学校修業年限の弾力化(小・中・高・大)
 習熟度に応じて修業年限を短縮する。
E 教科の自由な設定(小・中・高等学校)
 現行ではそれぞれの学校段階に応じた目的・目標に従って文部科学大臣が定めている。
 小中高一貫教育課程を編制する。
F 教科の自由な設定(小・中・高等学校)
 現行ではそれぞれの学校段階に応じた目的・目標に従って文部科学大臣が定めている。
 学習指導要領等の基準を上回る教育課程を編成する。
G 教科用図書制度の弾力化(小・中・高等学校)
 学習指導要領等の基準を上回る教育内容を行うことのできる教科書を使用する。
H 就学年齢の弾力化(小・中)
 小中高一貫教育課程を編制する。
I 教育課程の弾力化(小・中・高等学校)
 習熟度や興味・関心に応じたカリキュラムを導入する。
J 教育課程の弾力化(小・中・高等学校)
 学習指導要領等の基準を上回る教育課程を編成する。
K 他の高等学校や中等教育学校の後期課程に修得した単位を高等学校の単位数に互換できる単位数の上限の緩和
 他の高等学校や中等教育学校の後期課程に修得した単位を高等学校の単位数に互換できる単位数の上限の緩和
L 教育職員は、教育職員免許法上の各相当の免許状を有する者でなければならない規定の緩和
 教育職員免許を保有していないが、高度な能力と意欲を有する人材を教員として採用することができるようにする。
M それぞれの校種で所有しなければいけない免許状の種類の弾力化
 多彩な人材を確保するため、現行の免許状制度を緩和する。
N 非常勤講師について免許状を要しない者を充てることのできる範囲の拡大
 多彩な人材を確保するため、現行の免許状制度を緩和する。
O 特別免許状の授与要件の緩和
 多彩な人材を確保するため、現行の免許状制度を緩和する。
P 教育職員検定の対象者の拡大
 多彩な人材を確保するため、現行の免許状制度を緩和する。
Q 教育職員検定の合格の決定の手続の簡素化
 多彩な人材を確保するため、現行の免許状制度を緩和する。
R 都道府県教育委員会による免許状の授与権を市町村教育委員会に付与
 多彩な人材を確保するため、現行の免許状制度を緩和する。
S 普通免許状の授与要件の緩和
 多彩な人材を確保するため、現行の免許状制度を緩和する。
○21 臨時免許状の授与要件の緩和
 多彩な人材を確保するため、現行の免許状制度を緩和する。
○22 異学年による学級の構成
 習熟度に応じて学年を超えて学級を編制する。
○23 学校法人が私立学校を設置する際の条件の緩和
 新しい形態の「学校」を設置することを可能にし、市の権限で許可を与える。
○24 私立学校を設置する学校法人が収益事業の行う際の手続の簡素化
 新しい形態の「学校」を設置することを可能にし、市の権限で許可を与える。
○25 私立学校の設置を目的とした学校法人を設立する際の申請手続の簡素化(寄附行為で定める項目の簡素化)
 新しい形態の「学校」を設置することを可能にし、市の権限で許可を与える。
○26 私立学校の設置を目的とした学校法人の認可の手続の簡素化(私立学校審議会への意見聴取、
審査の簡素化)
 新しい形態の「学校」を設置することを可能にし、市の権限で許可を与える。
○27 文部科学大臣の定める設置基準によらない学校設置の容認
 新しい形態の「学校」を設置することを可能にし、市の権限で許可を与える。
○28 文部科学大臣の定める設置基準によらない学校設置の容認
 習熟度別学習組織編成など、学年・学級編制基準等を緩和する。
○29 文部科学大臣の定める設置基準によらない学校設置の容認
 学習指導要領等の基準を上回る教育内容を行う学校を設置する。
○30 教育公務員の兼業許可の基準の緩和
 小・中・高等学校に勤務する教員の兼職範囲を拡大し、民間教育産業との兼職や研究期間での研究活動を可能にする。

【国際教育特区(第2回認定)】


箱根町
【幼保一元化特区(第2次提案)】
*提案趣旨
 山岳地勢であり、集落が散在していることや少子化・核家族化の進行による1園あたりの園児数の減少に対し、児童福祉施設最低基準と幼稚園設置基準の規定を融合・一本化することにより、幼稚園児と保育園児の区分なく1人の園長の下で運営し、保育にあたっては1人の教諭(又は保育士)の担任による混合保育を実施し、少人数クラスの解消や園児の集団生活への対応と効率的な運営管理を行い町財政の負担軽減を図るものである。
*提案項目
 児童福祉施設最低基準と幼稚園設置基準の融合・一本化
*厚労省の対応 A
 共用化指針による施設において、下記の条件を満たす場合、原則として、定員の範囲内で保育所の保育室において、保育所児と幼稚園児を保育することを認める
 保育所児と幼稚園児を一緒に保育する保育室は、幼児(保育所児幼稚園児)数の合計により児童福祉施設最低基準(面積職員配置)を満たしていること
 この場合、職員は、保育士資格と幼稚園教諭免許を併有し、保育士及び幼稚園教諭を兼務していること
 保育内容は、保育所保育指針と幼稚園教育要領に沿ったものであること


三条市
【エデュケーションエキスパート特区(教育特区)(第1次提案)】
*提案趣旨
 金物・刃物の生産地として世界的に知られる三条市において、教職員採用に関する規制の特例を導入し、地域在住の金物等の専門家や外国人を教員として採用し、地場産業を世界に紹介できる国際人として子供たちを育成する。
*提案項目
@ 教育職員は、教育職員免許法上の各相当の免許状を有する者でなければならない規定の緩和
 地域在住の専門的技術を有するものや外国人が、学校において直接教育活動に当たることができるようにするため、免許状を持たない者でも教育職員になれるようにする。
A 県費負担教職員の任命権を市町村教育委員会に付与
 市が独自に、地域で活躍する専門的知識や技術を有する者や地域在住の外国人を小学校の教員として採用できるようにする。

【エデュケーションエキスパート特区(教育特区)(第1回認定申請し認定されず)】


岐阜市
【児童短期入所事業の人員と施設設備等の基準の緩和特区(第2次提案)】
*提案趣旨
 短期入所を実施できる施設を法定施設、及び実質それに準じた人員・設備を有する施設に限定することなく、地域の親の会等が運営するインフォーマルサービスを提供する施設・人員配置でも可となるよう、法人格取得を前提として対象施設の範囲を拡大する。
*提案項目
 児童短期入所事業の実施主体の拡大
*厚労省の対応 A
 施設長や直接処遇職員(介護職員等)等の必要な職員を配置し、居室、食堂、浴室、洗面所、便所、調理室、洗濯室又は洗濯場その他サービスを提供する上で必要な施設設備を設ける場合には、NPO法人の運営により、地域の家屋においても児童短期入所事業の実施を可能とする。

【岐阜発「英語でふるさと自慢」特区(第3回認定申請)】
【不登校生徒を対象とした「ぎふ・学びの部屋」特区(第3回認定申請)】


多治見市
【住民参加型の教育特区(第2次提案)】
*提案趣旨
 市町村の一部住民参加型の組織による学校運営の実現を目的とする。このため、市長及び教育委員会の権限の一部を住民参画による学校運営委員会(ガバナー制)に付与し、より特色ある学校づくりと市民教育の実現、市民権限の拡大を目指すもの。
*提案項目
@ 校長の公募と任免権の付与
A 教職員の任免権の付与
B 教職員の勤務評定実施権の付与
C 教職員の研修実施権の付与
D 学校の指定権の付与
E 校内組織の決定権の付与
F 学期及び休業日の決定権の付与
G 学習指導要領の枠外の教育課程の編成権の付与
H 教科用図書の採択権の付与
*文科省の対応 C
 地域が運営に参画する、いわゆるコミュニティ・スクールについては、現在、文部科学省において、「新しいタイプの学校運営の在り方に関する実践研究」を実施しており、「規制改革推進3か年計画(改定)」等を踏まえ、当該研究の成果を見極めつつ検討を進めているところ。このような学校については、
・意志決定における責任所在の明確化
・政治的・宗教的中立性の確保
・最低限の教育水準の担保
・県費負担教職員の人事制度との整合性の確保
・問題が生じた際の是正措置や救済措置の在り方
等々慎重な検討を要する課題が多岐にわたって存在しており、特区においてといえども直ちに導入することは不可能である。
 なお、現行制度においても、校長が学校の運営について地域住民等に意見を聞く学校評議員制度を活用することにより、地域住民の意向を学校運営に反映させることは可能。また、教育委員会が独自の諮問機関を設置し、地域住民の意向やアイディアを所管する公立学校の管理等により的確に反映させることも可能である。

【住民参加型の教育特区(第3次提案)】
*提案趣旨
 公立小中学校の一部住民参加型の組織による学校運営の実現を目的とする。このため、市長及び教育委員会の権限の一部を住民参画による「学校運営委員会」に付与し、より特色のある学校づくりと市民教育の実現、市民権限の拡大を目指すものである。
*提案項目
@ 教育委員会に属している学校の管理権限を住民参加組織に付与
A 学校予算の執行に関する会計諸法規の弾力化総務省
B 学校予算の執行に関する会計諸法規の弾力化
*文科省の回答
@ C
 公立学校の運営の安定性、公共性と教育の質を確保するためには教育委員会が学校の管理権限を有
する必要がある。なお、教育委員会が独自の諮問機関を設置し、地域住民の意向やアイディアを所管する公立学校の管理運営等に的確に反映させることは可能である。

【キキョウ学習特区(第2回認定)】
*提案趣旨
 引きこもり状態の不登校児童生徒に対して、IT等の機器を活用した学習支援を行い、自宅での自習を出席扱いすることにより学習意欲を喚起する。あわせて大学生が定期的に訪問したり、IT等の機器を活用してより多く外部と接触させ、社会とのつながりを広げることで、社会への興味・関心を持たせ、引きこもり状態の解消を目指す。


掛川市
【保育一元・幼保一元特区(第2次提案)】
*提案趣旨
 本市は、平成12年に策定した「幼児教育振興計画」に基づいて市内の公立幼稚園12園、公立保育園3園、私立幼稚園1園、私立保育園5園の合計21園を再編して、新たに6つの幼稚園・保育園の一体施設(幼保園)と2つの幼稚園の整備を計画している。この再編計画を推進するためには保育事務の一元化・運営の一元化・施設整備や運営助成の対象枠の拡大により保育一元化・幼保一元化が実現する。
*提案項目
@ 幼稚園及び保育園の保育の共同保育・混合保育化
A 保育所に関する事務事業の教育委員会への委任
B 幼稚園及び保育園施設整備補助金交付対象者の拡大
*厚労省の回答
@ A
 共用化指針による施設において、下記の条件を満たす場合、原則として、定員の範囲内で保育所の保育室において、保育所児と幼稚園児を保育することを認める
・保育所児と幼稚園児を一緒に保育する保育室は、幼児(保育所児幼稚園児)数の合計により児童福祉施設最低基準(面積職員配置)を満たしていること
・この場合、職員は、保育士資格と幼稚園教諭免許を併有し、保育士及び幼稚園教諭を兼務していること
・保育内容は、保育所保育指針と幼稚園教育要領に沿ったものであること
A A
 現行制度上、保育の実施に係る権限は、市町村長の管理する福祉事務所の長に限り、委任することができることとしているが、
 @ 保育の実施に係る事務を行うに当たって、教育委員会に、福祉事務所における担当現業員の配置と同様、管内人口に応ずる所要の職員数が配置されること
 A 福祉事務所と同様、児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること
を条件として、当該権限を教育委員会に委任することを認める。
 なお、この場合、市町村長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、当該市町村の教育委員会と協議して委任することとなる。

【保育一元・幼保一元特区(第3次提案)】
*提案趣旨
 本市においては、平成15年4月から幼稚園と保育園を合築した一体化施設「掛川市立乳幼児センターすこやか」を開園している。園には短時間保育の園児(幼稚園児)と長時間保育の園児(保育園児)がおり、保育園児の保育は、保育士がローテーションを組んで実施している。当市では、幼稚園・保育園の区別なく就学前教育として一元的に捉えていることから、保育士資格を有する幼稚園教諭についても幼稚園児の保育時間に支障のない範囲でローテーションに加えることができるようにしていただきたい。
*提案項目
 保育士資格を有する幼稚園教諭の保育園延長保育への参加の容認
*厚労省の回答 D-1
保育士資格を有する幼稚園教諭を延長保育に対応する職員としてカウントすることについては、
 ・幼稚園と保育所、両方の兼務職員であることが必要であること
 ・勤務時間については、労働基準法に反しないことが必要であること
 ・補助金の対象となるのは延長保育に係る時間帯のみなので、同一職員に支払われる
給与について、時間帯によりどちらから支払われるかの整理が必要であること
について、整理されれば、現行制度においても対応は可能である。

【保育一元・幼保一元特区(第3回認定申請)】



2 農業分野
遠野市
【日本のふるさと再生特区(第1次提案)】
*提案趣旨
 豊かな自然環境と独特な歴史・文化といった地域資源を有する遠野の地域特性を活かして、遊休農地の増加等の課題に対応して、生産法人以外の法人への農地の賃貸、農地取得後の経営面積要件などの規制の特例を導入し、グリーン・ツーリズムの推進を図る。
*提案事項
@ 街頭装飾、イベント開催に関する道路使用許可の緩和
 道路などに設置される旗さおや看板等の設置に伴う道路占用、道路使用の許可の事務手続の簡素化を図る。
A 酒類の製造の免許要件の緩和
 酒類の製造免許の受けようとする場合の数量規制を緩和し、グリーン・ツーリズムのように少数の利用者に自家製造酒を少量生産し、提供できるようにする
B ファームイン等の宿泊施設について、旅館業法上の旅館業の適用除外
 農家が副業的に経営し、かつ、専ら農業体験を提供する小規模な農家民宿として都市住民の受入が可能となるよう、農家民宿については、旅館業法の規制の対象外とする
C 民間企業等の農地取得の容認
 農業生産法人以外の民間企業や団体が遊休農地を有効に活用するものとみとめられる場合でも、農地を貸借し利用することができないため、それを可能となるようにする
D 農業に取り組もうとする個人または法人が小規模な農地を取得できるよう、農地の権利移動後の合計面積要件(都府県は50アール、道は2ヘクタール以上)の緩和
 遊休農地の解消を図り、当該農地の有効な利用を図るため、新規に農業を始めようとする者が農地を取得(又は賃借)しようとする場合の農地取得後の経営面積(50aを超えること)に関する規制を緩和する
E 農地転用許可要件の緩和
 家庭菜園のような自給的な農業的体験を目的とする農園と住宅が一体となったものについて、農業公共投資の対象となった農地等について、自給的に農業的体験を目的とする土地利用は、農地区分により原則として農地転用が認められていないため、農園部分も含めて宅地として農地転用の許可対象とする
F 市民農園の開設者の農業生産法人や民間企業への拡大
 特定農地貸付法の貸付主体に農家を加えることで、農家が直接、特定農地貸付を実施できるようにする
G 一般旅客自動車運送業の許可の特例(農家民宿等が有料で自動車運送を行う場合等)
 農家民宿の利用者を送迎するために、農家の所有する自家用車を利用者を送迎することに係る規制の緩和措置を講じる
H 道路の占用許可手続きの簡素化・撤廃
 道路などに設置される旗さおや看板等の設置に伴う道路占用、道路使用の許可の事務手続の簡素化を図る。

【日本のふるさと再生特区(第2次提案)】
*提案趣旨
 グリーン・ツーリズムを推進する中で、農家が、おもてなしのための自家製の酒類をつくることができるようになることで、文化的な発展を期待し、交流人口の拡大を図る。
 また、博物館で開催する事業等で、地域の食文化やその歴史を市民が学ぶ機会として、昔の酒類の製造法の実演することは、生涯学習の選択の幅を広げ、地域の活性化にもつながるものと考える。
*提案項目
@ 酒類の製造免許の適用除外
A 酒類の製造免許の数量規制の緩和
*財務省の対応
@ A
 農家民宿等を経営する農業者が、自ら生産した農産物を主原料として、いわゆる「どぶろく」(濁酒)を製造する場合には、酒類製造免許の最低製造数量基準の特例を設ける。(清酒、果実酒、しょうちゅうなど、「どぶろく」(濁酒)以外の酒類については、当該特区内の農産物を集約し、既存製造者に製造を委託すれば、現行法上、特に制約はない。)
A B−1
 試験製造免許の運用基準については、検討の結果、緩和する場合には平成15年度中に措置する。

【日本のふるさと再生特区(第3次提案)】
*提案趣旨
@既存の農家の家屋を交流のための宿泊施設として、建築基準法の特例措置を講じられたいこと。
A本業である農業へ影響が出ないように、農家民宿における負担の軽減を図る趣旨から、農繁期や盆暮の親類が集まる時期又は地域の寄り合いなどで留守にする場合などを含めて、受け入れる農家と利用者との合意を重視した運営形態とすること。
B農家が自ら栽培した米を原料にして製造する自家製の酒類に係る酒税の納税申告において、簡易な計算方法を選択できるようにすること。
*提案項目
@ 酒類の製造免許の要件の緩和(申告納税の簡素化)
A 既存の農家の家屋を活用して、農村滞在型余暇活動のための宿泊施設とする場合における間仕切壁の設備に係る基準の緩和
B 既存の農家の家屋を活用して、農村滞在型余暇活動のための宿泊施設とする場合における内装制限に係る基準の緩和
C 農村滞在型余暇活動のための宿泊施設とする場合における非常用の照明装置の設置に係る基準の緩和


相模原市
【新都市農業ベンチャー育成型新産業創出特区(第1次提案)】
*提案趣旨
 営農支援やインキュベーションを行う機関の積極的な活動や都市型農業の新たな展開が進んでいる地域の特性を活かし、未利用農地の有効活用を図るため、個人や法人が農地法の許可を得て新たに農地の所有、使用賃貸等を行う場合の下限面積要件の緩和などの規制の特例を導入し、新産業の創出と新たな雇用の場の提供、都市型農業の振興等を図る。
*提案項目
@ 農業生産法人に関する要件の緩和
 株式会社等が農業を始めるにあたり、農業生産法人として農地法の許可を得て新たに農地の所有権、使用貸借権等を取得する場合の要件を緩和する
A 農業に取り組もうとする個人または法人が小規模な農地を取得できるよう、農地の権利移動後の合計面積要件(都府県は50アール、道は2ヘクタール以上)の緩和
 農地を保有していない個人や法人が農業を始めるにあたり、農地法の許可を得て新たに農地の所有、使用貸借等を行う場合の下限面積を緩和する
B 農地転用許可要件の緩和
 耕作又は養畜の業務のために直接必要でない単独の加工工場、実験施設、販売所を整備できるよう農地の権利移転、設定の許可要件を緩和する
C 農用地区域内に設置できる農業用施設の範囲拡大
 農用地区域内において、耕作又は養畜の業務のために直接必要でない単独の加工工場、実験施設、販売所を整備できるよう農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業用施設の範囲を拡大する
【新都市農業創出特区(第1回特区認定)】
*対象区域 相模原市の区域のうち農業振興地域
【新都市農業創出特区(第3回特区認定申請)】


山梨市
【アグリカルチャー振興特区(第2次提案)】
*提案趣旨
 果樹地帯にある遊休農地の解消と有効利用のために、都市と農村の交流を図り、もって農業・農村の活性化、また新たに企業の創出に向け、チャレンジしやすい環境づくりを図ろうとする事業である。果樹農業は、野菜と異なり永年性のため、滞在型と併せ、永住型も求められる。したがって、農地と住居がセットした区画の開発が行えることとし、農業法人等が事業に参入できるようにする必要がある。また、新規就農者が将来規模拡大のため、特区に限り農地の取得面積の要件を緩和する。グリ−ンツ−リズム推進のため、自分で栽培した果樹を自らが加工消費することで、自産自消の喜びが生まれる.
*提案項目
@農地法上の規制の緩和
 農業に取り組もうとする個人または法人が小規模な農地を取得できるよう、農地の権利移動後の合計面積要件(都府県は50a、道は2ha以上)の緩和
A農業振興地域の整備に関する法律の規制の緩和
B特定農地貸付法の規制の緩和
 貸付農地10aの制限の緩和
 非営利目的の制限の緩和
 貸付期間の緩和
C市民農園整備促進法の規制の緩和
 農作業附帯施設の設置は可能であるが、滞在型及び永住型施設等の設置についての制限の緩和
*農水省の対応
@A
 都市住民等が農地に関する権利を取得するための下限面積要件の緩和について農地の適切な利用に関する弊害防止策を講じた上でどのような対応が可能かについて、農山村地域の新たな土地利用の枠組みの構築の検討と併せて検討する(平成14年度中に検討)。
AD−1
 農園付住宅等の建築については、周辺の土地の農業上の効率的な利用に支障を生じるおそれがない等の要件を満たし、市町村が必要と認めた場合には、市町村農振整備計画を変更して、農用地区域から除外することは可能であり、提案の趣旨を実現できる。なお、農園付住宅等を農用地区域に設置できる農業用施設として追加することについては、農用地区域の性格を曖昧にして、土地利用区分の混乱をもたらし、また、農用地区域からの除外という方法があるにもかかわらず、あえて農用地区域に留めておく以上、農用地区域内であることに直接又は間接に起因するメリット措置(転用時の土地改良事業の補助金返還不要措置や税制上の措置(固定資産税、相続税評価等))を排除し得ないため、実質的には「規制の特例措置」に名を借りた新たな「従来型の財政措置」となるため、困難。
B C−1、B−1、C−1
 特定農地貸付法は、国民の農業・農村に対する理解を深めるとともに、地域の活性化と遊休農地の利用増進を図るため、地方公共団体等が小面積の農地を短期間で定型的な条件の下に貸し付ける場合に農地法等の特例を定めるものであり、本要望に係る提案内容について、特定農地貸付法において対応することは困難である。
 市民農園で生産された農作物の販売の要望については、特定農地貸付法及び市民農園整備促進法は、レクリェーション等非営利目的での農作物の栽培を対象とするものであり、生産された農作物の販売を一切禁じているものではない。
 非営利かどうかの具体的な判断については、今後、さらに様々なケースの検討を行った上で、平成15年度中に法の解釈について通知で明らかにする。
 農地の貸付け期間については、5年を超えない期間となっているが、同期間終了後、再契約は可能である。
CD−1
 滞在型の市民農園については、簡易宿泊施設の設置が可能である。

【ワイン産業振興特区(第1回第1弾特区認定】
対象地域 塩山市、山梨市、春日居町、牧丘町、三富村、勝沼町、大和村、石和町、御坂町、一宮町、八代町、境川村、中道町、芦川村及び豊富村の全域

【農地いきいき特区(第1回第2弾特区認定】
対象区域 山梨市の区域の一部(笛吹川右岸区域)


掛川市
【満水プロジェクト特区(第2次提案)】
*対象区域 掛川市の一部 @新エコポリスA環境資源ギャラりーB22世紀の丘公園 地内
*提案趣旨
@この計画とあいまって特例を導入することにより社会資本整備特別措置法の目的に添って事業を円滑に推進し、借入金の返済を図る。
@AB本地域は、里山の工業団地、清掃センター、公園の計画が一体となった地域であり全体が公園の一施設のような特性を活かし、植栽計画の調和が、公園施設のように見学が容易な地域を実現する。B森林に囲まれた自然環境という恵まれた地域の特性を活かし、都市公園内への福祉施設整備により、高齢化社会での交流を促進させる。
*提案項目
@ 林地開発における造成森林の植栽基準の弾力化
A 税制関係(免税特例) 所得税法第33条第1項、印紙税法第3条、登録免許税法第4条
B 第三セクターに対する固定資産税等の非課税措置の創設
*各省の対応
@ D−1(農水省)
 林地開発許可制度は都道府県の自治事務であり、当該基準は技術的助言であって、都道府県知事が規制の趣旨を踏まえて地域の特性に応じ弾力的に運用することが可能である。
A F(財務省)
 構造改革特区推進のための基本方針(14年9月20日構造改革特区推進本部決定)において「従来型の財政措置を講じない」とされているところであり、当該要望は税制上の措置にあたるため、検討要請事項の対象とはなり得ない。
B F(総務省)
 構造改革特区推進のための基本方針(平成14年9月20日)において「地域の『自助と自立の精神』」を生かすため、構造改革特区においては従来型の財政措置を講じない」とされている。

【森の都特区(第2次提案)】
*対象区域 掛川市の一部
*提案趣旨
1 来年開業する温泉利用者への食事提供を目的に、目的外使用への規制の特例を導入し、キャンプ場内の既存食堂・展示販売施設を早急に造改築することにより、施設の管理・運営をする(株)森の都ならここの集客・増益を実現する。
2 土地条例により、森林保全を目的に特別計画協定区域に指定をした区域内の、永久森林の取得を起債対象要件とされたい。あわせて、起債制限の対象外と少額の起債発行も認められたい。
*提案項目
@ 国の補助金等により整備した食堂展示販売施設の改築等の制限の緩和
A 林業構造改善事業で導入した施設の改築
B 地域活性化事業債(国土保全対策事業)における「公益的機能保全のための森林の整備事業」の要件に、土地条例に基づき永久森林として協定された森林を加える
*各省の対応 D
@ D(財務省)
 補助金が国民の税金等貴重な財源により特定の使途に充てるものとして支出されていることに鑑み、補助目的どおりに使用され、補助目的が達成できるように設けられているものである。
 適正化法上、処分等を禁止する財産は比較的財産価値の高い一定の財産に限定され、耐用年数を勘案して各省各庁の長が定める期間を経過した場合には、自由に処分できることとされている。また、処分等を禁止している財産であっても、各省各庁の長の承認を受けることにより処分できることとされている。その承認に当たっては、一定の要件を満たす転用について一種の包括承認として補助金交付官庁への報告をもって承認があったものとみなす制度を採用しているものもあり、各省各庁において、個々の補助金等に照らし合理性があれば、承認手続きの簡素化措置の拡充等が図られるものと考えている。
A D−1(農水省)
 「林業・木材産業構造改革事業で導入した機械施設等の管理について」に基づき、改築を行う場合、管理主体が市町村長等に届け出ることにより、対応が可能である。
B F(総務省)
 地域活性化事業債の対象を拡大するという地方財政措置を講じることは、「自助と自立の精神」を生かすため講じないことされている従来型の財政措置にあたる。

【発酵文化創造掛川特区構想(第2次提案)】
*提案趣旨
 都市と農村の交流による地方農村の活性化は21世紀の農業・農村の重要な課題である。今日、都市住民の自然回帰願望は極めて強く、グリーンツーリズムの盛況はその表れである。当市はそれらの背景をふまえ、各農家による独自の自家醸造酒の製造、販売を通して、失われた地方独自の「発酵文化」を育て、地域の活性化に役立てようとするものである。

*提案項目
 特区内の酒造に係る酒税法の数量規制等の緩和
*財務省の対応 A
 農家民宿等を経営する農業者が、自ら生産した農産物を主原料として、いわゆる「どぶろく」(濁酒)を製造する場合には、酒類製造免許の最低製造数量基準の特例を設ける。(清酒、果実酒、しょうちゅうなど、「どぶろく」(濁酒)以外の酒類については、当該特区内の農産物を集約し、既存製造者に製造を委託すれば、現行法上、特に制約はない。)

【スローライフビレッジ掛川特区構想(第2次提案)】
*提案趣旨
 当市の「生涯学習まちづくり土地条例」に基づき住民総意によりまちづくり協定が締結された地区において、豊かな自然を活かし、果樹園、宿泊施設付市民農園、畜産団地、園芸療法農園、老人ホーム、農園付障害者施設、学校農園等を整備し、完全資源循環型農業空間を創出し、農的生活を体験することで真に豊かな人生を送ることができる空間とする。そのため、諸規制の特例を導入し、合理的で利便性の高い農業天国農園を整備する。
*提案項目
@ 市民農園に併設する簡易宿泊施設や農家民泊に係る消防法の緩和
A 市民農園に併設する簡易宿泊施設や農家民泊に係る旅館業法の適用除外
B 市民農園に併設する簡易宿泊施設や農家民泊施設に係る食品衛生法の適用除外
C 農業生産法人以外の法人の農業への参入を容認
D 構造改革特別区域における農業用施設の建築について農地法等の規制を緩和する
  ・農地転用に係る許可不要となる事由の範囲の拡大
  ・構造改革特別区域における農業用施設の建築について農地法等の規制を緩和する
E 特定農地貸付けによる市民農園の開設主体を、地方公共団体及び農業協同組合以外の者に拡大
  ・市民農園の開設者や、利用者本人が農産物を販売し、営利活動ができるようにする。
  ・NPOが市民農園の開設者となる場合、農地の所有を認める。
*各省の対応
@ C(総務省)
 農家民宿における消防用設備等の規制については、現行制度と同等の安全性が確保される場合には、現地の消防機関が現行の消防法令の規定にとらわれずに柔軟に対応できるよう、特区制度の開始時期に合わせその参考となる考え方を通知により示すものとしているが、本要望は住居と独立した簡易宿泊施設など農家民宿とは言えない形態であると想定されるので、認められない。
A B(厚労省)
 農林漁家が農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成6年法律第46号)第2条第5項に定める農林漁業体験民宿業を経営する場合、旅館業法施行令第1条第3項第1号に規定する簡易宿泊所の面積要件を適用しないこととする。(平成15年4月実施定)
B D−1(厚労省)
 施設基準等は都道府県が定めることとされており、かつ、営業許可自体も都道府県等自治体が所管しており、当該自治体内で検討・実施することで差し支えない。
C C(農水省)
 特区法第16条においては、NPO法人を含む一般法人の農業参入に対する投機目的での農地取得や経営中止による農地の遊休化等の懸念に対応できるよう地方公共団体等による貸付方式としたところであり、NPO法人に農地の所有権取得をも認めることは、対応困難。農地法による耕作権保護の下、貸付方式であっても安定的な農業経営が可能。まずは、特区法による農地法の特例に対する取組の状況等を見極めていく必要がある。
D D−1(農水省)
 2アール未満の農業用施設への自己転用については、農業生産との関連性や転用に伴う周辺農地への影響が軽微であることを考慮して、許可を不要としている。2アール以上の農業用施設や農作業休憩所等地域の農業の振興に資する施設については、他法令の許認可が得られる等事業実施の確実性及び被害防除措置の妥当性を確認する必要があり、これが認められる場合には、優良農地であっても転用許可できることとしており、提案の趣旨を実現できる。
 農作業用休憩所については農業用施設に含まれる。また、集会所の建築については、周辺の土地の農業上の効率的な利用に支障を生じるおそれがない等の要件を満たし、市町村が必要と認めた場合
には、市町村農振整備計画を変更して、農用地区域から除外することは可能であり、提案の趣旨を実現できる。
 なお、農用地区域内の農地を転用し、集会所等を建設する場合には、市町村が定める農振整備計画への影響及び当該農振整備計画の変更と都道府県の基本方針との整合を確認する必要があり、軽微な変更として扱うことは困難。
E B−1、C−3(農水省)
 市民農園で生産された農作物の販売の要望については、特定農地貸付法及び市民農園整備促進法は、レクリェーション等非営利目的での農作物の栽培を対象とするものであり、生産された農作物の販売を一切禁じているものではない。
 非営利かどうかの具体的な判断については、今後、さらに様々なケースの検討を行った上で、平成15年度中に法の解釈について通知で明らかにする。
 現行の特定農地貸付法は、本来、農地を取得できない者が権利を取得することを防ぐとともに、農地を特定農地貸付けの目的に供することを廃止した場合の農地としての適切な利用を図る観点から、地方公共団体及び農業協同組合以外の者による特定農地貸付けを認めていないものであり、今回、特区法の特例措置においても、地方公共団体又は農業協同組合以外の者が特定農地貸付けを行うこととした場合、特定農地貸付けの適正かつ円滑な実施や特定農地貸付廃止後の当該農地の適切な利用に支障が生じないように措置する必要があることから市町村等からの貸付方式としたものである。
 このようなことから、NPO等による農地の所有権の取得は認められない。

【旧リゾート施設用地利活用特区(第2次提案)】
*提案趣旨
 当市の生涯学習まちづくり土地条例の住民の総意に基づくまちづくり協定が締結された地区において、豊かな自然を活かし、果樹園、宿泊施設付市民農園、畜産団地、園芸療法農園、老人ホー
ム、農園付障害者施設、学校農園等を整備し、完全資源循環型農業空間を創出し、農的生活の体験により、豊かな人生を送るれる空間とする。そのため、農地法や不動産登記法の適用除外、土地収用法の拡充等により、円滑な事業実施を図る。
*提案項目
@ 不動産登記法第146条の適用除外
A 特区内における農地法第3条許可の適用除外
*各省の対応
@ C−1(法務省)
 仮登記は,不動産に関する権利の順位や移転請求権を保全するものであるから,その実体法上の権利移転や権利の消滅がないにもかかわらず,単に登記を抹消することは,権利の保全及び取引の安全に資することを目的とする不動産登記制度の趣旨に反することになる。
A A(農水省)
 農業に取り組もうとする者が農地に関する権利を取得するための下限面積要件の緩和については、担い手不足、農地の遊休化が深刻で、農地の保全、有効利用を図ることが必要な地域において地域の農地利用に支障が生じないよう設定される構造改革特別区域において、農地の権利取得に際する下限面積要件を10ア−ル以上でより地域の実情に応じて設定できるようにする。
 なお、野菜、花卉等の栽培を行う施設園芸等集約的な経営が行われる場合や市町村が担い手育成等のために作成する農用地利用集積計画による権利移動の場合には、50アールの下限面積要件は適用されないこととなっており、提案内容についてはこれら現行制度でも対応可能である。

【道の駅・日坂宿・小夜の中山特区(第2次提案)】
*提案趣旨
 歴史と文化豊かな自然を生かし、道の駅建設事業の実施とあわせ農振除外などの規制の特例を導入することにより、3ゾーンをルート化した掛川市ならではの生涯学習公園を創出することができ、地域の活性化に寄与できる。
* 提案項目
農業振興地域の整備に関する法律第13条の適用除外
*農水省の対応 D−1
 観光施設の整備については、周辺の土地の農業上の効率的な利用に支障を生じるおそれがない等の要件を満たし、市町村が必要と認めた場合には、市町村農振整備計画を変更して、農用地区域から除外することは可能であり、提案の趣旨を実現できる。
 なお、市町村が定める農振整備計画の要件は、優良農地の確保、土地の農業上の効率的な利用のために必要なものである。また、公告縦覧等の手続きは、農用地区域内の土地は、開発行為等の制限を受けるとともに計画に基づいた土地の利用が図られるよう勧告等の措置が講じられることから、その土地の関係権利者に対し、計画の案を示し意見の提出の機会を設けているものであり、必要最小限のものである。さらに、都道府県との協議は、優良農地の確保や都道府県の農業振興の方針との整合を図るために必要最小限の手続きである。

【福祉の森構想特区(第2次提案)】
*対象区域 長谷地区
*提案趣旨
 公図と現地の違いや相続の複雑化から相続登記未処理の土地が点在し、所有権移転登記ができないなど事業を推進する上で支障をきたす地区に対し、この相続処理を代表相続人を選任することで可能にする。
*提案項目
 相続処理の代表相続人の選任
*法務省の対応 C
 土地利用事業において,相続が円滑に行われないことにより,代表相続人を選任することは,特区か否かによって区別をすべき地域の特性が存在するとは考えられない。
 また,代表相続人が他の相続人の持分等をその同意を得ずに処分することを認めることは,他の相続人の所有権の重大な侵害となることから,憲法上の問題が生ずることになるため,導入は相当でない。

【ねむの木、花と緑の福祉村特区(第2次提案)】
*提案趣旨
 緑豊かな自然の中で障害者と健常者が互いに助け合いながら、文化的な生活を送ることを目的として運営されている「ねむの木村」の特性を生かし、さらに福祉施設等の充実を図るために「ねむの木、花と緑の福祉村」を整備するにあたり、農地法、都市計画法や建築基準法といった施設整備に係る諸規則の特例を導入することで、地域の福祉教育とボランティアの育成の更なる推進を実現する。
*提案項目
 福祉施設拡大に係る代替農地取得案件の緩和(農地法)
*農水省の対応 C−2
 公共的な施設用地等として農地を提供した場合の代替地の取得については、下限面積要件に係る他の提案とは趣旨が異なることから、これへの対応とは別に今後どのような対応が可能か検討していきたい。

【地図混乱是正特区(第2次提案)】
*提案趣旨
 明治初期に始まった現在の土地制度は、戦中の食料増産政策や戦後の農地改革、農業振興策等、様々な沿革により登記上の権利と現地の管理状況に食い違いが生じている。それを相隣者の同意に基づいて、地籍調査事業により登記上の権利と現地の管理状況を一致させ、二線引畦畔も地籍調査に影響を与えない処理をしたい。
* 提案項目
@ 特区内の二線引畦畔の時効取得申請手続きの省略
A 特区内全域での現況主義による地籍調査事業の実施(特区内全域での集団和解に準じた方法による地籍調査事業の実施時における不動産登記法の弾力的運用)
*法務省の対応
@ C−1
 普通財産の取得時効については,占有者による取得時効を原因とする所有権確認の訴えを待って,財産の帰属を定めるべきものである。しかしながら,迅速な解決を図る観点から,一定の要件を満たすものについては国有財産時効確認連絡会の意見を求めた上で取得時効の完成の認定又は否認を行うとの特例を設けているところであり,更に国有畦畔については,類似的先例がある場合は同連絡会への付議も省略する手続を定めている。
 したがって,現行手続の中で迅速な処理を行っていきたい。
A E
 通常の地図訂正等の際には隣接土地所有者のみで境界立会が行われているところ,集団和解方式とは,隣接土地所有者のみならず,担保権者等の利害関係人を含む関係者全員による境界立会(合意)の方法であるので,必ずしも手続の簡素化につながらないと考える。


豊田市
【営農支援特区(第2次提案)】
*提案趣旨
 本市では遊休農地の増加が懸念される一方、自動車関連会社の定年退職者の急増が見込まれている。そこで定年退職者等に、農業に参加いただく(仮)営農支援システムを構築する。これは農地の権利移動に係る下限面積制限の緩和、市民農園での収穫農作物の販売可能化により、市民が「就農」又は「生きがい」を目的として農業に参加することで、遊休農地の解消と農地保全、及び高齢者の生きがい対策を推進するものである。
*提案項目
@ 地方公共団体(市町村)の農地取得(農地に係る権利の取得)の要件緩和
A 農業に取り 組もうとする個人または法人が小規模な農地を取得(農地に係る権利の取得)できるよう、農地権利移動後の合計面積要件の緩和(下限面積制限の緩和)
B 特定農地貸付法における貸付面積要件の引き上げ
C 特定農地貸付による市民農園により収穫した農産物の販売行為の容認
*農水省の対応
@ D−1
 遊休農地の解消や農地の保全という目的には、取得した農地の用途に関する内容が全く含まれていないため、取得後に適正に耕作の事業に供されることとなるかかどうかを判断することができない。したがって、このような農地の取得目的として不十分な事由により農地取得を認めることは適当ではないと考える。また、既に遊休農地の解消等に資する農地保有合理化事業に取り組むことにより農地取得に係る特例が受けられる市町村については、同事業と内容等が同様である事業を行うために更に新たな特例措置を講ずることは意義に乏しく、応じられない。なお、「公用・公共用」の解釈については、農地法施行令の規定に固有の定義というわけではなく、一般に地方公共団体が不動産その他の財産を取得する場合と同様であるため、改めて国がその解釈について通知を発出する必要はないものと考えている。
(措置の分類の修正理由)
 提案内容は現行の規定により実現可能なものであり、貴室が当初の分類を変更した理由が、明らかではないため。なお、特区において対応しないのは、市町村の農地取得に関する措置については、その取得後の利用内容に応じて、全国的な措置が既に講じられているためである。
 市民農園の開設については特定農地貸付け法により、実習農園及び農地の仲介事業については、農地保有合理化法人として、それぞれ市町村が農地の権利を取得することが可能である。
A A
 農業に取り組もうとする者が農地に関する権利を取得するための下限面積要件の緩和については、担い手不足、農地の遊休化が深刻で、農地の保全、有効利用を図ることが必要な地域において地域の農地利用に支障が生じないよう設定される構造改革特別区域において、農地の権利取得に際する下限面積要件を10ア−ル以上でより地域の実情に応じて設定できるようにする。
 なお、野菜、花卉等の栽培を行う施設園芸等集約的な経営が行われる場合や市町村が担い手育成等のために作成する農用地利用集積計画による権利移動の場合には、50アールの下限面積要件は適用されないこととなっており、提案内容についてはこれら現行制度でも対応可能である。
B C−1
 農地法では、一定規模以上の農地を効率的に耕作すると見込まれる者でなければ農地の権利取得は認めていない。一方、特定農地貸付法は、レクレーション等の非営利目的で農作物を栽培するための小規模な面積の農地の権利取得を認めることにより、気軽に農作業を体験し、野菜や花を育て収穫の喜びを味わいたいという都市住民等の一般公衆のニーズに応え、都市と農村の交流や地域の活性化に資することから、一定の要件の下にこのような農地法の権利移動規制等の特例を設けたものである。一定の要件の考え方は、都市住民の趣味的利用と農家等の農業経営の区分を行う観点から定められており、農地法においては、農業者が取得することができる最低の下限面積は10aとなっていることから、特定農地貸付けの上限面積を10a未満としたものであり、その引き上げは困難である。
C B−1
 市民農園で生産された農作物の販売の要望については、特定農地貸付法及び市民農園整備促進法は、レクリェーション等非営利目的での農作物の栽培を対象とするものであり、生産された農作物の販売を一切禁じているものではない。
 非営利かどうかの具体的な判断については、今後、さらに様々なケースの検討を行った上で、平成15年度中に法の解釈について通知で明らかにする。


犬山市
【都市と農業の共生特区(第2次提案)】
*対象区域 橋爪、五郎丸他地区
*提案趣旨
 当該地区は、豊かな自然や農業がかろうじて守られているものの、一方では国道のポテンシャルを活かした都市開発も可能な地区である。この地域特性を活かし、大規模商業複合施設の誘致、農業ふれあい空間の整備とあいまって、農用地区域に含まれない土地の範囲の拡大や市街化調整区域における許可要件などの規制の特例を導入することで、民間活力の導入が期待でき、農業の安定的継続と良好な都市開発を円滑に推進できる。
*提案項目
 農用地区域に含まれない土地の範囲の拡大
*農水省の対応 D−1
 市町村の条例に基づいて定められた計画に従って整備される施設が周辺の土地の農業上の効率的な利用に支障がない等の要件を満たした場合は、地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に定める施設として「農用地区域に含まれない土地」とすることは可能である。


米原町
【物流・環境共生特区(イングランドポート・グリーン特区)(第1次提案)】
*対象区域 米原貨物ターミナル及び米原ジャンクションを核とした米原町の圏域
*提案趣旨
 鉄道、道路等の交通の結節点にあたる地域の特性を活かし、米原貨物ターミナル駅周辺における交通結節点事業の展開とあいまって、農地法、都市計画法などの取扱い権限の市町村への委譲により、農用地地域における未開発地域において、物流産業、リサイクル産業等の新産業の集積を促し、地域における雇用の創出等を図る。
*提案項目
@ 燃料電池自動車等の税制の規制緩和
A 補助金の交付目的外の使用に関する制限の緩和
 土地改良事業の基盤整備促進事業を完了して補助金等の交付目的以外に転用をおこなう場合の補助金返還措置の撤廃
B 農業振興地域整備計画の策定の際の要件緩和及び手続きの簡素化
C 農業振興地域整備計画の変更要件の緩和及び手続きの簡素化
D 農用地利用計画案の公告縦覧手続きの適用除外
E 農用地区域内における農地等の転用制限の緩和
 農用地区域内の農地を、規定どおり全ての基準をクリアし開発行為をおこなう場合、数年から十数年の年月が必要となっている。ついては、特区内につき農用地区域内の転用制限を除外をする。(B〜E共通)
F都市計画における区域区分設定の適用除外
 都市計画における区域区分(市街化調整区域、市街化区域)の設定や用途地域の設定などに関する規制を除外し、特区内にはおいては、市街化調整区域内を撤廃する
G 都市計画における用途地域設定の適用除外
 都市計画における区域区分(市街化調整区域、市街化区域)の設定や用途地域の設定などに関する規制を除外する



3 都市再生分野
草加市
【安心・安全改革特区(第1次提案)】
*提案趣旨
 違法停車及び違法駐車の取締まりを市町村が行うことで渋滞を解消し、円滑な交通を確保し、地域商業・商店街の活性化や市民の安全性・利便性の向上と地域経済の活性化を図る。
*提案項目
@ 違法停車及び違法駐車確認事項の市町村への移管
 違法駐停車に対して駐車違反事実確認証明の書類を作成し警察に送付し、市から通知を受けた警察は、駐車違反者に対して反則金及び免許点数の処分を行う。
A 旅客自動車運送事業の許可権限の地方公共団体への委譲
 新規参入者の許可期間、条件、運賃及び料金、運行計画の柔軟な対応を行うため、道路運送法の許可を市が行う。
B 既存不適格建築物の建て替え条件の緩和(各用途地域で建築可能な建築物の範囲の拡大)
 都市計画法第8条及び建築基準法第48条各項の規定により、草加市内では一部の地域を除き、工場等の建て替えや増改築が一定の制限を超えてできないため、要件を緩和する。

【安心・安全改革特区(第2次提案)】
*提案趣旨
 違法停車及び違法駐車の取締まりを市町村が行うことで渋滞を解消し、円滑な交通を確保し、地域商業・商店街の活性化や市民の安全性・利便性の向上と地域経済の活性化を図る。
*提案項目
 違法停車及び違法駐車の認定権限及びレッカー移動決定権限の市町村への移管
*警察庁の対応 C
 駐車違反に関する法制度の在り方の検討に当たっては、駐車違反が国民に最も身近な交通事犯の一つであることから、広く各方面からの意見を踏まえる必要があるとされているところ、草加市の提案内容も貴重な意見の一つとして検討の対象としている。ただし、駐車違反は現行法においては犯罪とされていることから、これを取り締まる活動は原則として捜査活動であり、また、違法停車及び違法駐車の認定権限並びにレッカー移動の決定権限は捜査活動と一体のものである。したがって、草加市の提案内容を実施するに当たっては、市町村が捜査活動を行うことの是非、公安委員会制度の趣旨(都道府県警察を民主的に管理すると同時に政治的中立を守ること)、都道府県と市町村間における事務分配の在り方等について、国民各位の意見を聴きながら慎重に議論しなければならない。
 仮に草加市の提案を実現するとすれば、検察庁、都道府県警察等との調整、刑事手続きについての担当者の訓練等に1年は要するとみられる。ところで、特区における規制の特例措置については、毎年度これを評価し、効果を上げている場合には全国において実施することも予定されているが、警察庁において昨年初来行ってきた検討は、これまでの法令の運用実態を踏まえ、全国における規制の在り方について全般的に見直していこうとするものであり、既に草加市の提案に係る検討に先行している。したがって、草加市の提案も検討対象に加えた上で更に検討を進め、「平成15年度中に結論を得る」(「規制改革の推進に関する第2次答申」(平成14年12月12日総合規制改革会議答申)及び答申に対する対処方針(平成14年12月17日閣議決定))ことが、これまでの政府の姿勢にも合致し、かつ、我が国経済社会の構造改革を推進することに資すると考える。


八王子市
【首都圏情報産業特区(第1次提案)】
*提案趣旨
 当市のもつ豊富な資源を活かし経済の活性化を図るためには、当地域の強みである製造業を再編成すると共に、産学官の連携による新規事業の創出とその成長支援が重要となることから、多様なメディアによる遠隔教育の活用、労働者派遣事業の製造業務などへの対象業務の拡大などに関する規制の特例により、人材の育成、新技術の確立、地域の創業力の強化を図る。
*提案項目
@ 電波周波数の適正配分及び追加割当
 更なる電波の有効利用・高度利用の促進につながり、新事業の創出や既存事業の効率化を図るため、周波数の割り当て状況が逼迫しているといわれる中で、周波数の再配分及び周波数の追加割当に係る規制の見直しをする。
A 外国人研究者の在留期間の延長
 外国人研究者の長期滞在、研究を促進するための在留期間の上限の拡大(最低でも5年以上)
B 外国人の在留資格要件(審査基準)の緩和
 ・「研究」資格:修士又は3年以上の研究従事、若しくは10年以上の実務経験の緩和
 ・「投資・経営」資格:外国人の会社設立制限の緩和
C 外国人入国審査手続の緩和
 一定のスキルを有する外国人研究者等の入国手続の簡素・合理化
D 大学(学部・学科を含む)の設置及び廃止にあたっての、文部科学大臣の認可を届出制へ移行
E 大学設置基準の緩和(教育課程・授業等)
 大学のカリキュラム編成等に係る緩和促進。(遠隔教育の活用)
F 大学の学位認定の裁量の拡大
G 大学の場以外における研鑚の単位認定
H 原則1年とする派遣期間の延長
I 労働者派遣事業に関する製造業務への対象業務の拡大
J ベンチャーキャピタル関連制度(中小企業等投資事業責任組合制度)の投資対象の拡大
K 独立電気事業者からの安価な電力供給の推進のための最大電気使用量の下限制限(2,000kw以上)の撤廃
L 既存電力会社の送配電網を利用して電力小売を行う場合の託送料算定ルールの見直し
 特定規模電気事業者が一般電気事業者に送電を委託する際の託送料を透明化する。

【コマーシャル特区(第2次提案)】
*提案趣旨
 市財政が厳しい中、市所有のごみ収集車等に車体広告をすることにより、自主財源の増加を図る。
*提案項目
 屋外広告物法第3条から第5条に都道府県で定めると規定している部分 屋外広告物の条例による設置制限を本市の固有事務にする。
 ごみ収集車の車体広告については、屋外広告物法第3 条から第6条の規定により都道府県の条例で定められており、都の条例施行規則について認められていない。
*国交省の対応 D−1
 条例において、地域の特性を踏まえた制限を行うことにより、対応可能

【首都圏サービス産業特区(第2次提案)】
*提案趣旨
 全国でも有数のソフト産業をはじめとしたサービス産業が立地する地域特性を活かし、中小企業の範囲の拡大を図るなどの規制の特例を導入し、各種支援策の活用により、中堅企業の活性化及び雇
用創出を推進する。
*提案項目
 サービス業に係る中小企業者の範囲の拡大
*経産省の対応 E
 中小企業基本法は中小企業者及び大企業者に対して何らの規制を設けているものではない。構造改革特区の趣旨は、地域の特性に応じた規制の特例措置を導入することにより地域の活性化を図るものであることから、本提案は特区の要望になじまないと考えている。

【活き活き業務核賑わい特区(第2次提案)】
*提案趣旨
 業務核都市として指定された地域特性を活かし、業務のみならず、商業・医療機能等の集積を図るため、対象施設の範囲拡大や民間事業者への資金援助及び税優遇措置などの規制の特例を導入する。これにより、中核的施設整備が更に促進され、民間資本の投下や雇用が拡大されるなど、地域経済活動の活性化が期待できる。
*提案項目
中核的民間施設整備に係る税制上の特例措置の対象となる第3セクター要件の撤廃
*財務省の対応 F 
 構造改革特区推進のための基本方針(14年9月20日構造改革特区推進本部決定)において「従来型の財政措置を講じない」とされているところであり、当該要望は税制上の措置にあたるため、検討要請事項の対象とはなり得ない。

【緑化推進特区(第2次提案)】
*対象区域 八王子市市街化区域
*提案趣旨
 開発行為に伴う「公園の設置」をその開発区域だけで捉えずに、より広いまちづくりの観点から考え、行政指導による公園の適正配置と公園の有効面積の確保を図る。
 具体的には、3,000u以上6,000uまでの開発行為については、地域の実情に応じて市が、
 ・従来どおり開発区域内への公園の設置
 ・多角的な公共空間の確保
 ・公園整備協力金(仮称)の納付
の選択指導ができるようにする。
*国交省の対応 D−1
 開発区域の面積が3000u〜6000uの開発行為については、3%の公園、緑地又は広場を整備すれば都市計画法第33条第1項第2号及び同法施行令第25条第6号の基準をみたすものとなるので、ご提案の公園の設置、オープンスペースの確保は可能となるものと考えている。なお、開発行為と関係のない中心市街地の公園整備のため、その費用を開発事業者から拠出させ基金として貯えることは、規制の強化と考えられること、開発事業者及び開発区域に居住することとなる住民等に直接関係のない公園整備の負担を求めることになり負担と受益の均衡が図られないと考えられることから、適切ではないものと考えられる。

【まちなみ再生特区(第2次提案)】
*提案趣旨
 業務核都市構想の承認を受けた八王子インターチェンジ周辺地区に隣接する本事業の中で、都市計画道路(八3.4.71号線、八3.4.72号線)と、これを支える区画道路等を合せて整備し、周辺との整合、地区内に指定されている生産緑地との整合を図りながら、宅地利用増進等を促進し、良好な都市機能を維持し、健全な市街地の育成を図る
*国交省の対応 E
 都市計画法第21条第1項において、都道府県又は市町村は、都市計画を変更する必要が生じたときは、都市計画を変更することとされており、当該変更の理由が「計画論上」のものか、「事業上」のものかについては区別していない。

【八王子流通市街地特区(第3次提案)】
*対象区域 首都圏連絡中央自動車道(仮称)八王子北インターチェンジ周辺(八王子市川口
町、上川町、美山町、西寺方町の一部)
*提案趣旨
 全国物流の関東地区の拠点として、また、首都圏経済の活性化に極めて大きな役割を果たす。
 自然環境への負荷を最小限に留め、災害時に強い流通市街地と、柔軟な土地活用にも配慮し、早期の施設立地を目指す。
*提案項目
@ 流通業務地内の施設規制の緩和
A 造成敷地等の処分の緩和(流通業務市街地の造成敷地等における事業用定期借地権設定の容認)
*国交省の対応
@ D−1
 流通業務地区内にあって、立地を希望する施設が流通業務地区の機能を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認められる場合は、都道府県知事が許可することにより、対応することができる。
A D−1
 現行制度上、造成敷地を公募して譲渡しようとしたにもかかわらず譲渡することができなかった場合は、施行者が流通業務施設経営者に造成敷地を直接賃貸することが可能である。


川崎市
【国際環境特区(第1次提案)】
*提案趣旨
 空洞化の進む川崎区臨海部の有効利用の観点から、既存企業の環境分野の進出、環境関連の研究施設・企業の誘致を推進するため、大学設置基準の緩和、工業専用地域・工場地域の土地利用規制の緩和、外国人研究者の在留要件の緩和等の規制の特例により、新たな雇用の創出、環境分野の国際貢献を実現し、地域経済の活性化に寄与する。
*提案項目
@ 株式会社設立に関する最低資本金額の引下げ
A 有限会社設立に関する最低資本金額の引下げ
B 外国人の在留資格で可能な活動範囲の拡大(「研究」資格での投資・経営等)
 外国人研究者の雇用の自由化し、外国の研究機関・研究者との共同研究を推進する。
C外国人の在留期間(3年又は1年)の延長
 外国人研究者・技術者の在留期間(3年又は1年)を延長する。
D 外国人の在留資格要件(審査基準)の緩和
 ・「研究」資格:修士又は3年以上の研究従事、若しくは10年以上の実務経験の緩和
 ・「投資・経営」資格:外国人の会社設立制限の緩和
E エンジェル税制の適用を創業5年未満の全ての会社に適用する。
F 構造改革特区制度における課税免除又は不均一課税に係る減収補填措置
G 大学設置基準の緩和
 大学等新増設に関する校地面積基準の緩和 文部科学省
H 大学等の設置及び収容定員増の抑制方針の緩和
I 工場等制限区域における大学等の設置にかかる要件の緩和
 看護職員、社会福祉士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士の養成のためのもの以外の大学の設置、移入を可能にする。
J 学校施設を学校教育以外の目的で使用できるよう規制の緩和
 国公立研究機関・大学の施設・機材を民間に貸与し、産・学連携による共同研究を推進する。
K 工場敷地内の工場立地法上の緑地の拡大
 緑地等の定義の見直し(配管下の緑地、屋上緑化あるいは壁面の緑化、藤棚(下が駐車場)等を緑地とする。)
L 特区内に公的負担による計画的な緑地を整備した場合に、工場立地法上の緑地面積に参入
 緑地等の定義の見直し(一団地の範囲を拡大して、飛び地の緑地化・環境施設を対象として取り扱う。工業集合地特例の解釈を拡大して、運河等に面している土地の場合も可とする。)
M 工業再配置促進法の移転促進地域の指定除外
 産業政策として既存立地企業の活性化や新たな企業誘致のための施策を進める上で、当該地域を「移転促進地域」から除外することが強く望まれる。
N TIF(Tax Increment Financing)的資金調達システムの導入
 アメリカの新ライトダウン方式による大規模遊休地開発で導入されたTIF(Tax Increment Financing)的資金調達の手法を導入する。
O 各用途地域で建築可能な建築物の範囲の拡大
 都市計画上の工業専用地域・工業地域での土地利用規制を緩和し、就労する者が集まる場所に必要な施設(例えば、銀行、コンビニ、食堂、保育所等)を設置し、産業及び利便施設の新規立地を促進する。
P リサイクル施設の設置に関する建築基準法上の手続の簡素化
 産業廃棄物や一般廃棄物の処理を行うリサイクル施設、廃掃法の設置の許可が必要な廃棄物処理施設でも、処理の目的を廃棄物のリサイクルとしている施設についての事務手続きの簡素化

【国際臨空ビジネス特区(第1次提案)】
*提案趣旨
 羽田空港に近接する地域の特性を活かし、空港の再拡張・国際化とあいまって、工業専用地域・工場地域の土地利用規制の緩和、外国人研究者の在留要件の緩和などの規制の特例を導入し、国際空港を支援する地域経済活動としての拠点づくりのための諸機能の集積を図り、新たな雇用の促進、首都圏経済の活性化に寄与する。
*提案項目
@ 株式会社設立に関する最低資本金額の引下げ
A 有限会社設立に関する最低資本金額の引下げ
B 外国人の在留資格で可能な活動範囲の拡大(「研究」資格での投資・経営等)
C 外国人研究者・技術者の在留期間(3年又は1年)を延長
D 外国人の在留資格要件(審査基準)の緩和
E 海外からのビザなし渡航の特例
 海外の特定患者のビザなし渡航を認める。
F エンジェル税制の適用を創業5年未満の全ての会社に適用する。
G 病院の院長又は管理職への外国人の採用
H 外国人向け専門サービス業(医師)の外国人への開放
 外国人医師の医療行為に対する要件を緩和する。
I 各用途地域で建築可能な建築物の範囲の拡大
J 高層建築物促進のための航空法の緩和
 現行の航空制限を見直し,高度利用のための規制緩和可能なエリアの設定を図る。

【国際物流特区(第1次提案)】
*提案趣旨
 川崎港を利用した港湾物流をベースに、羽田空港の国際化を視野に入れた新たな時代の港湾物流に対応していくため、物流リードタイムの短縮や、後背地への産業集積強化の観点から、夜間入港制限の安全基準の緩和や工業専用地域の土地利用規制の緩和などの規制の特例を導入し、地域の国際競争力の強化や経済の活性化を図る。
*提案項目
@ 水先料金制度の弾力的・効率的運用
 全国一律の水先料金体系を緩和する。
A 夜間入港制限の緩和
 夜間入港制限の安全基準の緩和により、リードタイム(発注から納品までに要する時間)の短縮を図る。
B 各用途地域で建築可能な建築物の範囲の拡大
 都市計画上の工業専用地域での土地利用規制を緩和し、就労する者が集まる場所に必要な施設(例えば、銀行、コンビニ、食堂、保育所等)を設置し、産業及び利便施設の新規立地を促進する。

【東京湾岸地域における経済特区(東京都、神奈川県、川崎市、横浜市の共同提案)(第2次)】
*対象区域 東京湾岸地域において各自治体が指定する特定地区
*提案趣旨
 東京湾岸地域は、産業構造の転換などに伴い、空洞化等の問題が生じているが、新しい動きとして、今後成長が期待される、環境・エネルギー、先端的な研究開発型企業など、高度な知的資源が立地しつつある。そこで、立地特性を踏まえ、税の優遇措置、融資制度の創設・拡充、法規制の緩和などを講じることにより、環境・エネルギーなどの成長産業の拠点形成を進め、世界を牽引する経済拠点へと発展させ、経済活性化を促進する。
*提案項目
@ 国立大学教員等の週40時間勤務に縛られない短時間勤務制の容認
A 地方税減税分の実質的な補填措置
B 第二種電気通信事業者に対する事業の制限の緩和
C 実験用無線局の開設要件の緩和
D 銀行による株式保有の制限の緩和
E 保険会社による株式保有の制限の緩和
F 特許の出願手続きの簡素化
G 研究開発に係る助成金の支給時期の前倒し
H 特許取得の推進のための特許料、審査請求料の軽減、減免
I 知的財産権を信託した場合の信託受益権の有価証券化
*各省の対応
@ C(総務省)
 国立大学教員等の産学官連携活動を容易にするための措置としては、当該活動の政策的意義、公益性等について明らかにした上で、国立大学の法人化後における服務、勤務時間管理等に係る文部科学省の方針を踏まえて、一定の基準・手続の下で勤務時間内兼業を実施できるようにする。(「構造改革特区推進のためのプログラム(平成14 年10 月11日構造改革特区推進本部決定)別表2 4 16 参照)
A F(総務省)
地方税の減免分に関する補てん措置は「従来型の財政措置」に該当する。
B B−1(総務省)
 設備保有の有無に着目した事業区分(一種・二種)の廃止、一種事業の参入に係る許可制の廃止等を主要な内容とする電気通信事業法の抜本的な改正案を、今通常国会に提出することとしており、改正法施行後は、電気通信事業者は、現行の一種事業に係る許可を受けることなく、空いている伝送路を借り受けて電気通信役務を提供することができるようになる。
C C(総務省)
 電波有効利用技術の開発推進のための環境整備を図る観点から、実験無線局に関し、電波有効利用政策研究会において検討を進め、昨年12月に報告を受けたところ。
 具体的には、既存無線局への混信が発生しないことを前提として、
 @予め地域や周波数帯域を特定し、空中線電力等を制限すること、
 A免許期間を1年程度の短期間に限定し、かつ、停波の確実性を担保等の措置を講じた実験無線局(以下「短期実験局」という。)を設定するとともに、短期実験局について、実験用周波数の確保と免許手続きの簡素化を図る特例措置の検討が適当である旨の報告を受けたところ。
 報告においては、実験者や製造メーカ等の技術的能力を担保できる場合には、落成検査の省略の可能性を含め、技術基準への適合性確認手続きを一層簡素化・迅速化することについて検討を進めることが適当である旨の提言も含まれており、今後、これらの提言を踏まえ、具体化に向けた検討を進め、平成15年度(2003年度)中に結論を得た上で、所要の措置を講ずる予定。
 ただし、届出制の導入については、道路においては円滑な道路交通や事故の防止を図るために信号機が不可欠であるのと同様に、万が一誤った電波が発射された場合、他の無線通信に対し、広範な地域において多大な支障を及ぼす懸念があること、特に、実験局は、今までに存在しない新しい送信方式について技術的に検証する無線局でもあるので、混信を引き起こす可能性が他の無線局よりも大きいことから、総務大臣による必要最低限の事前チェックが必要。
D D(公正取引委員会)
 現行規定により,銀行等が,民法組合を通じて中小企業以外の企業に対して投資することは可能であ
る。
 D−1(金融庁)
 当該規制は、銀行経営の健全性確保の観点から、銀行に他業禁止が課されている趣旨の徹底を図るとともに、銀行の子会社の業務範囲制限が逸脱されることを回避するために課しているものである。
 ただし、投資事業を営むことを目的とする民法組合の非執行組合員となり、組合財産として保有する議決権は当該規制の適用除外とされていることから、現行法において、当該民法組合を通じて中小企業以外の企業に対し総株主の議決権の5%を超えて投資することは可能である。
E D(公正取引委員会)
 現行規定により,銀行等が,民法組合を通じて中小企業以外の企業に対して投資することは可能であ
る。
 D−1(金融庁) −
 当該規制は、保険会社経営の健全性確保の観点から、保険会社に他業禁止が課されている趣旨の徹底を図るとともに、保険会社の子会社の業務範囲制限が逸脱されることを回避するために課しているものである。
 ただし、投資事業を営むことを目的とする民法組合の非執行組合員となり、組合財産として保有する議決権は当該規制の適用除外とされていることから、現行法において、当該民法組合を通じて中小企業以外の企業に対し、総株主の議決権の10%を超えて投資することは可能である
F C(経産省)
 要望のような特例措置を講じ明細書等の出願手続を簡素化すると、特許権の及ぶ範囲が不明確となり、第三者からの予見可能性が低下し、法的安定性を害し、無用な紛争を招くという弊害が生じるところ、このような弊害を除去する代替措置は存在しないため、特区として対応不可能。
G D1(経産省)
 現行の規定において、会計法第22条の支出の特例として、財務省との協議の上で、個別に必要性があると認められた経費については補助金の概算払いをすることができる。今後は概算払いの範囲を前払いまで含めて運用する。
H F(経産省)
 特許料の免除・減免は規制措置ではなく、実質上従来型の財政措置にしか過ぎないため、特区としての対応は不可能。
I D−1(金融庁)
 知的財産権については、現行法制上も、資産の流動化に関する法律による特定目的信託を利用することにより、その受益証券を証券取引法上の有価証券とすることは可能。
(注) 知的財産権が信託可能な財産とすべきか否かについては、現在金融審議会において、信託取引の全般的なルールについて検討が行われているところ。
 証券取引法上の「有価証券」とすることについては、知的財産権が信託可能な財産とされた上で,当該信託受益権の流通の状況、経済的性質等を勘案し、有価証券の指定が公益または投資者保護のため必要かつ適当と認められることが必要。

【国際物流特区(第2次提案)】
*提案趣旨
 川崎臨海部における既存ストックを活用するとともに,陸・海・空の結節点であり,また首都圏の巨大消費地を控え,さらにロジスティクス拠点の形成にあたり広大な土地を有するなどのポテンシャルを最大限に活かし,水先料金制度の弾力的・効率的運用や総合保税地域の許可要件の緩和などの規制の特例を導入することにより,国際ロジスティクス拠点の形成を目指す。
*提案項目
@ 通関・検疫の24時間・365日化
A 総合保税地域の許可要件の緩和
B 保税地域搬入前の通関処理の実施
C 継続輸入貨物の通関申請事務の簡素化
*財務省の対応
@ A、BW
A:((平成15年4月〜)構造改革特別区域法に関税法の特例規定(構造改革特別区域法第十七条)を設け、当該規定に基づく特例措置が認定された構造改革特別区域においては、税関の臨時開庁手数料を2分の1に軽減するとともに、臨時開庁申請が確実に見込める時間帯(例えば、1時間当り1件以上の申請)において、当該特区に所在する官署に予め職員を常駐させることとし、その他の時間帯については、個々の申請に応じ、必ず所要の職員を配置できる体制とすることで対応する。)
B(平成14年10月から港湾の24時間フルオープン化に向けた動きに対応する上での問題点を把握するため、コンテナ貨物取扱実績の多い官署において、税関の執務時間外における一定の時間帯に職
員を配置する通関体制の試行を実施している。)
A AU
 (平成15年4月〜)構造改革特別区域法に基づく政令に特例規定を設け、当該規定に基づく特例措置が認定された構造改革特別区域においては、地方公共団体等の出資比率要件を充足しない法人のうち構造改革特別区域計画に特定事業の実施主体として定められたものに対しても許可を行うことを可能とすることで対応する。
B B−1
 予備審査制度を利用した海上貨物の輸入申告において、貨物を保税地域に搬入することなく、早期の引取りを可能とする到着即時輸入許可制度を導入する(平成15年9月を目途)。
C B−1
@継続的輸入要件については、貨物の所属区分毎に関税率が異なる現状において適正な納税申告を確保するためには輸入しようとする貨物に係る関税関係法令上の取り扱いについて熟知していることが必要であり、一定回数の適正な納税申告を行っているという継続的輸入要件を撤廃することはできないが、A平成15年度関税改正において現行の「年24回以上」という要件については「年6回以上」に緩和することとしている。また、担保提供額についても見直しを図ることとしている。
Bなお、「手続きの簡素化」の趣旨が引取申告と納税申告を同時にできるようにということであれば現行制度でも対応可能である。

【東京湾岸地域における経済特区(東京都、神奈川県、横浜市、川崎市共同提案)(第3次提案)】
@ 外国人IT技術者の在留資格要件の緩和
A 外国人の在留資格要件の緩和
B 会社設立時の最低資本金制限の廃止又は緩和
C 特許の出願手続きの簡素化
D 出願手続きの緩和
E 国立大学教員等の週40時間勤務に縛られない短時間勤務制の容認
F 国立大学教員等による裁量労働制の容認
*各省の対応
@ C(法務省)
 情報処理技術者試験については,情報処理技術に関する専門的な知見を有する公的機関による各国試験との相互認証を踏まえ,大卒相当以上の知識・技術水準にあるとみなすことができる試験等について基準に適合する者として認める措置を講じているところであり,相互認証を経ずに,知識・技術水準を確認できないような資格試験等について対象にすることは困難である。
 外国の「専門士」について本邦における大卒相当以上の者と同等の知識・技術水準を有するものであることを確認できる制度が設けられるのであれば可能であるが、特定の地域に限って認める必要性はなく,仮に実施するのであれば全国において実施すべき性質のものである。
A C(法務省)
 外国人IT技術者については,10年以上の実務経験を有しない場合であっても,所定の試験に合格等している場合には入国することが可能となっている。
 情報処理技術者試験については,情報処理技術に関する専門的な知見を有する公的機関による各国試験との相互認証を踏まえ,大卒相当以上の知識・技術水準にあるとみなすことができる試験等について基準に適合する者として認める措置を講じているところであり,相互認証を経ずに,知識・技術水準を確認できないような資格試験等について対象にすることは困難である。
 外国の「専門士」について本邦における大卒相当以上の者と同等の知識・技術水準を有するものであることを確認できる制度が設けられるのであれば可能であるが特定の地域に限って認める必要性はなく,仮に実施するのであれば全国において実施すべき性質のものである。
B C T(法務省)
 会社法制の現代化(平成17年法案提出予定)に係る法制審議会の議論において,最低資本金制度の見直しの要否等について結論を得るよう検討する。
C C(経産省)
 要望のような特例措置を講じて、明細書等の出願手続を簡素化し、論文等で代替可能とすると、特許請求の範囲が不明確となり、法的安定性を害し、無用な紛争を招くという弊害が生じる。たとえ技術分野を限定して実施したとしても、論文等は新規の技術的思想のみならず、既知の技術的思想をも含み、両者は混在していることから、特許請求の範囲を明確にするのが困難であ
る。加えて、上記の弊害を適切に除去する代替措置が存在しない。また、そも技術分野の判断は困難で、技術分野を限定すること自体、困難である。さらに、発明が特区内で生じたか否かの判断も困難である。したがって、対応不可能である。
D B T(経産省)
 新規性喪失の例外は実体特許法条約(SPLT)において先発明主義の見直しとのパッケージで議論されており、特許制度の国際的調和の観点を踏まえて検討する必要があるため、現時点で内容を明確化することは困難。また、平成16年度開催予定のSPLTの会合において議論されるため、措置の時期はその進捗状況によるので、現時点において、それを明確化することは困難。
E D−3T(総務省)
 国立大学法人法の成立により、平成16年度から国立大学教員等は国家公務員ではなくなるため、勤務時間法の適用対象外となる。
F CT
「規制改革推進3か年計画(再改定)」(平成15年3月28日閣議決定)において、「最も裁量性の高い職種と考えられる大学教員について、労働時間規制の在り方を早急に検討する。【平成15年度中に検討】」とされていることから、現在、文部科学省及び厚生労働省において、全
国規模で検討が行われているところであり、総務省としては検討の結果を受け必要に応じて対応したい。
 国立大学法人法の成立により、平成16年度から国立大学教員等は国家公務員ではなくなるため、勤務時間法の適用対象外となる。

【国際環境特区(第1回第2弾特区認定)】神奈川県、川崎市共同申請
*対象区域 川崎市川崎区の区域のうち県道東京大師横浜以南の区域
【国際臨空産業・物流特区(第1回第2弾特区認定)】神奈川県、川崎市共同申請
対象区域 横浜市鶴見区及び神奈川区並びに川崎市川崎区の区域の一部(京浜臨海部)
【国際環境特区(第3回認定申請)】神奈川県、川崎市共同申請


逗子市
【環境特区(第2次提案)】
*対象区域 市内市街化区域
*提案の趣旨
 規制の特例を講じることによる具体的効果市街化区域の樹林地が保全され、潤いのある良好な生活環境が確保される。また、緑地保全地区への編入や公有地化の交渉等で、地権者の協力が得やすくなる。
*提案事項
 山林に関する租税の緩和
*財務省の対応 F
 構造改革特区推進のための基本方針(14年9月20日構造改革特区推進本部決定)において「従来型の財政措置を講じない」とされているところであり、当該要望は税制上の措置にあたるため、検討要請事項の対象とはなり得ない。


岐阜市
【中心市街地活性化特区(第1次提案)】(岐阜県の提案によるもの)
*対象区域 岐阜市中央部
*提案趣旨
 岐阜市の中心市街地活性化のため、トランジット・モールの整備、「ワールド・デザイン・ORIBE構想」の拠点整備等の取り組みとあいまって、ホテル内のカジノ営業、ナイトホールなどの深夜営業等に関する規制の特例を導入し、にぎわいの創出を図る。
*提案項目
 風俗営業(ナイトホール、一定光量以下のバー等)の深夜営業時間の延長
 カジノに係る賭博関係規制の適用除外又は特別法の整備
 カジノに係る現金、商品等の提供規制の適用除外又は特別法の整備

【まちなかにぎわい特区(第2次提案)】
*対象区域 中心市街地(商店街振興組合の存在する地区)
*提案趣旨
 岐阜駅前地区から柳ケ瀬知地区までの活性化を図るため、当地区において、道路交通法の規制を届出とすることにより、イベント等開催が容易になり、集客効果が高まり、当地域の活性化に寄与する。
*提案項目
 イベント開催時等の道路使用簡素化
*警察庁の対応 C
 イベント等の態様、使用道路の構造、周辺交通の状況等のほか、イベント等の公益性や社会慣習上の必要性、当該イベント等の実施とそれによる交通の安全と円滑への影響についての地域住民や道路利用者等の理解の度合い等は正に千差万別であるため、個別具体の案件について所轄警察署による判断が必要である。

【伝統文化ふれあい観光特区】
*対象区域 岐阜市長良川流域の千鳥橋下流〜観覧船事務所下流の忠節用水排水樋門周辺迄
*提案趣旨
 伝統文化である鵜飼や各種の伝統的・文化的イベント(薪能・手力雄火祭・花火大会など)がより輝かせることができ、更に市民・観光客にとってよりよい憩いの空間の創出にもつながる。また、21世紀の観光地として再生するためには、他のイベントとの相乗効果を考えながら鵜飼観覧方法の多様化を図ることにより、市民や観光客の満足を高めたい。
*提案項目
@五トン未満の船舶に関する規定の緩和
 本市における観覧船事業の推進を図り、かつ臨機応変な事業展開を図ることができるようにするため海上運送法第43条ただし書き、及び第2号により、適用除外と定められている事項、並びに同法施行規則第42条の2の準用規定について当該要件を緩和し、湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業については、人の運送をする船舶事業であり、かつ機械付の船舶を使用する事業であっても、海上運送法の適用除外とする。
A河川浚渫工事に関する規定の緩和
 本市における観覧船事業実施には、安全運航、更には、安定的な航路の確保が必要かつ絶対条件であり、迅速及び的確に、河川浚渫工事を行うことができるようにするため河川法第27条第1項により、土地の掘削等の許可が必要な行為と定められている事項について現状復帰に際しても、河川改修工事を行うためには、詳細な測量の実施、図面の作成、更に所轄官庁との協議が必要であり、迅速な対応ができない。したがって、当該要件を撤廃し、渇水時における航路確保、及び増水後の航路回復のための浚渫工事は容認する。
* 国交省の対応

【屋外広告物の簡易除却要件の緩和特区】
*対象区域 岐阜市の中心市街地
*提案趣旨
 JR岐阜駅から柳ヶ瀬を中心とした地域の路上などに氾濫する違反広告物の簡易除却を推進するために、「簡易除却対象の屋外広告物の素材や形状を、容易に取りはずすことができる状態にあるもの全てを包括できるようにする」「設置から簡易除却までの期間を短縮する」といった要件緩和を行い、住民や来岐者に対してスローライフを提案、「美しく安全な観光都市・岐阜市」を実現させる。
*提案項目
1 屋外広告物法第7条第4項
 簡易除却対象の素材に制限があり、同じ路上などに設置されていても、簡易除却対象と類似しているが対象外の違反広告物については対処することができず、効果的に簡易除却事業ができない状況にあるため。
 屋外広告物法第 7 条第4項において、はり札(ベニヤ板、プラスチック板その他これ
らに類するものに紙をはり、容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付
けられているものに限る。)・立看板(木枠に紙張り若しくは布張りをし、又はベニヤ
板、プラスチック板その他これらに類するものに紙をはり、容易に取りはずすことが
できる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられているものに限る。)と定め
られている事項について
「はり札(ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類する板状のもので、容易に取りはずすことができる状態で工作物等に取り付けられているもの)・立看板(木枠、鉄枠その他これらに類するものに、紙、布、鉄板その他板状のものをはり、容易に取りはずすことができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられ、あるいは容易に移動可能なブロック等の土台に設置されているもの)・のぼり旗(竿状のものに布等を取り付け、容易に取りはずすことができる状態で工作物等に取り付けられているもの)・その他容易に取りはずすことができる状態で設置されているもの」とする。
2 屋外広告物法第7条第4項
 形状によっては簡易除却の実施までに一定の期間を定めているため、同じ違反広告物であっても即時に対応できるものとできないものとの差が生じ、効果的に簡易除却事業ができない状況にあるため。
屋外広告物法第 7 条第4項において、はり札又は立看板が表示されてから相当の期間を経過し、かつ、管理されずに放置されている異事が明らかなもの と定められている事項について
緩和する。

【地域の実情に応じた道路構造適用特区】
*対象区域 市内全域
*提案趣旨
 地域の実情に応じた道路構造を適用することにより、まちづくりに適合した道路を早期に整備し、便利で安全な活力あるまちづくりの形成を推進する。
*提案項目
全国一律の道路構造規格適用の緩和
 地域の実情に応じた道路整備を行い、便利で安全な活力あるまちづくりの形成を推進するため、全国一律の画一的基準の適用から、柔軟な道路構造令の適用を可能とするローカルルール方式への転換
 交通需要の変化に応じて方向別に車線数を変更できる、方向別に車線数を決定する等、柔軟な対応を可能とする。
 大型車の通行が少なく交差点の多い道路においては、車線幅員を柔軟に選択可能とする。
 片側は自歩道で片側は歩道、道路の片側だけの設置等、柔軟な対応を可能とする。

【街中緑いっぱい特区】
*対象区域 市街化区域
*提案趣旨
 金華山や長良川に代表される豊かな自然を市街地の中心部にもつ都市の立地条件を活かして、個性的で魅力的な都市環境を創出する。具体的には、街中に緑地や水辺などをいっぱい設けるもので、法第59条の2に規定する特例を拡大して導入することにより、地市街地の建築計画において敷地内に設けた緑地や水辺面積を評価して指定容積率を割増しできるものとし、空地を公開的な緑地や水辺に修景することを誘導し、推進する。

【循環型社会形成特区】
*提案趣旨
 一般家庭から排出される生ごみを資源として活用し、生成された堆肥から有機野菜を作り岐阜ブランドとして全国発信することにより、魅力あるまちづくりを図る。
*提案項目
 ごみの減量・資源化施設に対する法的規制(業と施設の許可)の緩和
*環境省の対応 C
 生ごみについては、そのもの自体に腐敗性を有し悪臭等を発生する等生活環境の保全上支障が生じる廃棄物である。
 その廃棄物を処理する施設については、施設の構造や設置する者の資力から見て生活環境保全上支障のない処理が可能か確認する観点から、堆肥化等のリサイクル施設の施設に係る規制の緩和は適切ではないと考える。

【駐車場運営特区】
*対象区域 岐阜市駅前地区(岐阜駅西駐車場)
*提案趣旨
 駐車場の立地特性や利用者のニーズ応えた、自治体独自の料金制度やサービスの拡大を、スピーディーかつタイムリーに行うことにより、公共駐車場の利用者の増加と経営の改善を図る。

【ひと・環境にやさしい路面電車特区(第3次提案)】
*対象区域 岐阜市、関市
*提案趣旨
 路面電車の運行車両長、運行最高速度、運行平均速度、無改札乗車方式の導入、車両検査周期などの規制緩和により、輸送能力の向上や所要時間短縮、定時性の向上を図るとともに、効率的な経営を目指し、公共交通として、維持・発展を図る。
*提案項目
@ 路面電車の運行車両長の緩和
A 路面電車運行の最高及び平均速度の緩和
B 路面電車の無改札乗車方式の導入と無賃乗車の罰則規定の強化
C 軌道法の緩和による上下分離方式の導入
D 路面電車の車両検査規定の緩和
*国交省の対応
@ D−1
 現行法令では、特別の事由がある場合には、その線区の道路状況、交通量、道路交通上の安全性等を勘案し、規則の定めによらないことを許可する取扱いを行っている。
A D−1
 現行法令では、特別の事由がある場合には、その線区の道路状況、交通量、道路交通上の安全性等を勘案し、規則の定めによらないことを許可する取扱いを行うこととしている。また、「専用軌道」とあるのは、軌道建設規定第三条に定める新設軌道のことと解されるが、新設軌道の運転については、旧鉄道運転規則を準用することとしており、軌道運転規則の最高速度の制限を受けることはない。
B E
 当該提案はその実施主体が明らかでないが、無改札乗車方式自体は、現行の規定では軌道経営者に対して検札しなければならない義務を課してはいないことから、現行の規定により対応可能である。
 また、無賃乗車については罰則規定がない。なお、条例による路面電車に係る罰則規定の新設については、法務当局等に照会されたい。
C D−1
 「上下分離」の内容は必ずしも明らかではないが、軌道法第16条において、軌道経営者は許可を受ければ、包括的な経営の委託である事業の管理の委託をなしうることが定められていることから、軌道事業の運営と軌道や駅などの施設建設を分けることにより軌道事業者の負担を軽減することは現行法令により可能である。
D C
 車両の検査周期の延伸については、安全性等の確認が必要なため、平成18年度までの予定で試験車両により延伸試験を実施しているところであり、この試験により検査周期を延伸しても問題ないことが確認されれば、所要の見直しを行う予定。安全性等の確認については、特定の地域に偏ることなく、かつ、複数車両を用いて検証をすることが必要である。なお、岐阜市内において現在運行している軌道事業者についても、延伸試験に参加しているところである。

【岐阜市中心商店街再生特区(県・市共同申請)(第3回認定申請)】
【岐阜市きれい・すっきり簡易除却モデル特区(第3回認定申請)】
【岐阜市駐車場運営特区(第3回認定申請)】


掛川市
【美観・活力駐車場特区(第2次提案)】
提案趣旨
 急速に衰退の進む中心市街地の活性化を図るため、空車が目立つ大手門駐車場の一部を、近隣生活者や商業者の駐車場として、区画指定月極めとして提供することによって、街中の定住を促進し商店街を若返らせ、観光客を呼び戻しTMO計画の展開を実現したい。また、駅周辺駐車場の長期置き去り車両を管理者責務のハードルを下げることによって、処分し、利用者の利便と駐車場管理者の抱える負の財産を解消したい。

【駅天守ギャラリー特区(第2次提案)】
*提案趣旨
 新幹線掛川駅と掛川城天守閣を結ぶ延長400m×幅22mの駅前通り(駅天守ギャラリー)については、路上駐車時間の延長を図り、さらに車優先から歩行者優先の限定地区となるよう歩行者天国実施に際して道路交通法の弾力化をはかる。

【都市計画道路ローカルルール特区(第2次提案)】
*提案趣旨
 市街地は伝統的市街地の構築また、連絡道の整備により集落中心の地域構造を活かしたまちづくり促進。

【東西大動脈結節特区(第2次提案)】
*対象区域
@国道1号掛川バイパス有料区間、
A第二東名本線、
B高架道路下
*提案趣旨
 市内の第二東名区間をコスト縮減工法を採用したモデル地区として整備する。また、高架下空間の有効活用のため道路法・高架道路下占用基準などの規制の特例を導入し、高架下公園事業を実施することによって、迷惑施設の地元活用型建設の推進をする。

【美観と防災空間特区(緑の精神回廊)】
*対象区域 掛川市城西ほか(二級河川逆川堤防)
*提案趣旨
 市街地に唯一残された水と緑の空間であり、住む人も訪れる人も、現在だけでなく将来にもわたって、誰もが快適と感じられる空間を創造するため、誰もが安全で快適に利用できる緑の精神回廊としていく。

【保留地販売促進特区(第2次提案)】
*提案趣旨
 土地譲渡による償還についての規制を廃止し、有利子借入金の償還を優先させる。

【不動産登記簡素化特区(第2次提案)】
*提案趣旨
 掛川市の生涯学習や土地条例の実績を踏まえ、市内公道上の個人名義の土地の所有権移転登記の簡素化を図ることにより、土地関係のトラブルを防止するとともに道路管理の適正化を図る。
*提案項目
不動産登記手続の簡素化
*法務省の対応 C
 憲法29条により私有財産権が保護されているところ,実体法上,所有権の移転がないのにもかかわらず,登記名義人(相続人を含む。)の承諾なしに所有権移転登記を認めることはできない。

【不動産登記法第17条地図整備推進のための国土調査特区(国土調査ワンストップサービス特区)(第3次提案)】
*提案趣旨
@ 地籍調査事業における図根点が公共測量作業規程による基準点と同内容となるよう、地籍測量作業規程準則を改正されたい。
A 基準点に係る作業規程の統一により、公共測量の手続きによる測量法第41条の審査を受けた基準点は、国土調査法第19条第5項の指定を受けることなく地籍調査事業の成果とすることができることとされたい。
B 当市で実施された各種事業の測量成果については、市長が国土調査法第19条5項による指定をし、国土交通省にはその旨連絡すれば済むよう、制度改正又は権限の委譲をしていただきたい。
*国交省の対応 
@ D−1
 地籍調査の実施主体である各地方公共団体は、地籍調査作業規程準則に基づいて作業規程を作成することが可能であり、既に高精度の公共基準点を設置している掛川市では、当該基準点に基づいた地籍測量を実施することを可能とする作業規程を作成することで足りる。
A BV
 測量法41条の規定に基づき国土地理院長の審査を受け、当該測量成果が十分な精度を有すると認めた場合には、国土調査法19条2項の認証又は同条5項の指定を受けなくても、当該測量成果を使用して地籍測量が行えるよう、平成16年度中に地籍調査作業規程準則を改正し、全国的に対応できるようにしたい。
B C
 国土調査法19条5項指定の対象となる調査及び測量の成果は、国土調査の成果と同様、土地の権利関係を示している登記簿及び登記所地図に最終的に反映されるもので、土地という個人の財産に直接影響を及ぼすものである。このため、市町村ごとに当該成果を認証することによりその精度にばらつきが生じた場合には、土地に関する権利の対抗要件である登記関係の地図も地域によってその精度が異なる(すなわち個人の財産の保全のレベルも地域によって異なる)ことから極めて問題であり、国自らが全国統一的な基準で審査することにより、国民の財産権の保全を全国統一的に保障していくことが不可欠である。
 また、上述のとおり事務の性質上確実に精度・正確性を確保する必要があることを踏まえれば、ガイドラインは基準を示すだけにすぎず、当該基準に沿って確実に審査が行われ統一的な精度が担保できるものではないことから、国が直接調査及び測量の成果を審査し、成果の精度・正確性を確保する必要がある。

【BDFリサイクルによる循環型社会形成特区(第3次提案)】
*提案趣旨
 今後、循環型社会を形成していくには、水質汚濁防止と省エネルギー、廃棄物減量につながる食用油のリサイクルは、大変重要と考える。掛川市が廃食用油からBDFに精製した燃料に対し、軽油引取税を非課税とすることにより、BDFの使用が確保され、廃食用油の効率的な精製手法が確立されるように事業推進を図る。
*対応 F(対象外)
ご提案の内容は、地方公共団体が精製したBDF(生物系ディーゼル燃料)を軽油引取税の非課税対象にすることを単に求めるものであるため。


呉市
【研究開発・創業(R&D&V)特区(第1次提案)】(広島県、広島市、呉市、東広島市共同提案)
*対象区域 広島市、呉市、東広島市
*提案趣旨
 当地域に集積する学術・試験研究・産業支援機関などの知的資源を核とした国内外の研究・技術人材が自由に交流するゾーンを形成するため、国立大学等の兼業規制の緩和、外国人研究者の在留資格の緩和など、研究開発、国際交流などに関する規制の特例を行うことにより、産学が連携した幅広い産業の研究開発と創業の促進を図る。
*提案項目
@国立大学の教員等の民間企業の役員等の兼業の際の人事院の承認要件の緩和
A国立大学の教員等が民間企業の役員等を兼業する際の休職承認規定の緩和
B国立大学の教員等の号俸格付の弾力化
 外国人研究者・技術者の号俸格付けの一律適用を弾力化する。
C任期付採用教員の常勤職員の定員外採用の容認
 任期付きの外国人研究員・教員の任用の人数を拡大する。
D一般職員の給与の弾力化
 号俸格付の権限の研究機関の長への付与し、外国人研究者・技術者の一律適用を弾力化する。
E株式会社設立に関する最低資本金額の引下げ
 ベンチャー企業の株式会社の資本金規制を緩和する。
F外国人の在留資格で可能な活動範囲の拡大(「研究」資格での投資・経営等)
 学歴や実務経験を問うことなく技術・研究水準の評価により在留資格を付与したり、複数の活動分野に対して在留資格を同時承認する、在留資格上の規制を緩和する。
G現在資格外活動とされている活動を資格内で可能となるよう、活動範囲の拡大
 家族滞在資格でも職種や就労時間の制限なく就労可能とするなど、在留資格上の規制を緩和する。
H国立大学の施設・敷地等の民間企業による使用の手続の簡素化(財務大臣への協議)
 地域企業による大学施設内での企業活動を可能にする。
I国立大学の施設・敷地等の民間企業による使用の手続の簡素化(行政財産の使用・収益の許可
要件)
 地域企業による大学施設内での企業活動を可能にする。
J国立大学の施設を使用する場合の基準の緩和、手続の簡素化
 地域企業による大学施設内での企業活動を可能にする。
K国立大学の施設・敷地等の民間企業による廉価使用の要件の緩和
L国立大学の施設の民間企業による廉価使用の要件(時価の5割以内)の緩和・手続の簡素化
N外国人研究者の任期付任用の対象の拡大 国立大学等の管理職へ外国人を任用する。
O試験研究機関等において外国人を任用できない職員の範囲の緩和
 国立大学等の研究の核となる管理職への外国人の任用を促進する。
P国の受託研究の成果に係る国以外の者への特許権・実用新案権の譲与に関する柔軟な運用(持
分の2分の1規定の弾力化)
 企業が委託研究成果の特許を容易に取得できるようにする。
Q国立大学の時価による使用許可を認める大学発ベンチャーの範囲拡大
R国の施設の国以外の者への使用又は収益の承認申請手続きの簡素化
S大学、公設試験研究機関の特許料、審査請求料の免除
○21承認TLOに係るの特許料・審査請求料の軽減拡大及び減免期間の延長
 現在の特許料の減免期間を延長する。
○22大学の研究者等に係る特許料・審査請求料の軽減拡大及び減免期間の延長
 現在の2分の1軽減規定を拡大する。
○23産業技術力の強化を図るために特に必要な者に係る特許料・審査請求料の軽減拡大及び減免期
間の延長
 現在の2分の1軽減規定を拡大する。

【海洋観光・交流特区(第1次提案)】
*対象区域 呉市全域(重点地域:天応第2期埋立地区、アレイからすこじま地区、音戸の瀬戸公園地区、阿賀マリノポリス地区)
*提案趣旨
 当地域は海軍由来の歴史的・文化的な遺産が集積しており、これを活かしつつ、公有水面埋立地の用途変更等の制限期間における手続きの簡素化、都市公園内の許容建築面積の緩和など、土地利用等の規制の特例を行うことにより、海洋観光産業の振興を通じて地域活力の創生を図る。
*提案項目
@公有水面埋立地の用途変更の制限期間(10年)の短縮化、撤廃許可要件の緩和
A公有水面埋立地の権利設定の制限期間(10年)の短縮化、撤廃手続の簡素化 国土交通省
B臨港地区における構築物規制の弾力化
 臨港地区内への無分区区域の優先的配置
C都市公園内の公園施設の設置基準の緩和
 都市公園法で設置できる許容建築面積の緩和
D都市公園内の公園施設の設置基準の緩和
 都市公園法で設置できる公園施設の制限の緩和
E都市公園法で設置できる施設の制限の緩和
FPFI法における国有財産の無償使用制限の緩和
G水陸両用型観光船就航に関する規制緩和
H瀬戸内海環境保全特別措置法の緩和
 公共下水道に接続する特定施設(宿泊施設、レストラン)の建設を容認する。

【広島研究開発・創業特区(第1回第1弾認定】(広島県、広島市、呉市、東広島市の共同申請)



4 医療・福祉分野
戸田市
【知的障害者更生施設面積要件緩和特区(第1次提案)】
*提案趣旨
 知的障害者福祉の向上のため、知的障害者更正施設に関する面積要件を緩和し、施設の建設を促進する。
*提案項目
知的障害者更生施設の敷地面積基準の緩和
 知的障害者更生施設を建設するには建築面積の3倍以上の用地が必要とされているので人口密集地域での知的障害者更生施設の建設は事実上不可能である。この面積要件を外して通常の建築物と同じ扱いにする。


志木市
【志木市型高齢者福祉施設特区(第1次提案)】
*提案趣旨
 急速に高齢化が進む中で、介護老人福祉施設の整備が急務となっているが、現状では広大な面積と多額なコストを要する施設建設は難しく、施設整備基準の緩和など、高齢者福祉に関する特例を行うことにより、小規模で地域密着型の施設整備を進め、待機者の解消を図る。
*提案項目
指定介護老人福祉施設の指定要件の特例
 指定介護老人福祉施設の指定要件に「志木市型高齢者福祉施設として定める基準を満たしているもの」を加え、現行基準のとらわれることなく入居者の多様な選択権に基づく多様な施設を建設できるようにする。

【志木市型高齢者福祉施設特区(第2次提案)】
*提案趣旨
@高齢者の多様な選択権を保証し、やさしく淋しくない施設を設置するためには、現場に直結する民間や自治体の知恵を活用するとともに、民間活力の導入を図り、地域の雇用も確保できる施設を設置する。
A現行の施設は多額の建設コストを要しており、厳しい財政環境を考えると、必要な施設を充足することは財政的に不可能である。さらに、現行の特別養護老人ホームの設置は民間では社会福祉法人に限られており、社会福祉法人以外の民間活力を導入することにより、低コスト化を図る。
*提案項目
指定介護老人福祉施設に関する指定要件の追加
*厚労省の対応
@ B−1
 特別養護老人ホームの構造設備基準については、次の通り、簡素化を図ることとしている。(平成15年4月1日施行予定)
【従来型小規模生活単位型共通事項】
     <現行>                       <改正案>
事務室、宿直室、霊安室その他の設備          →  事務室その他の運営上必要な設備
一般浴槽のほか、特別浴槽を設けることについての規定  →  削除

【小規模生活単位型に関する事項】
[昨年8月までに講じた規制緩和]
 必ず設けなければならない設備から、食堂、静養室、 面談室を削除
 廊下幅についての一律の取扱を緩和
[今回の改正案]
必ず設けなければならない設備から、介護職員室、看護職員室、機能訓練室を削除
A D−1
 介護保険制度は、給付と負担の関係が明確な社会保険方式を採用しており、全国の被保険者から徴収している保険料及び公費を財源として運営されている。このため、介護に特有のサービスであり、全国的に保険給付の対象としてふさわしいものを、法定サービスとしているところであり、指定介護老人福祉施設で提供される介護サービスについては、「介護福祉施設サービス」として(介護保険法 平成9年法律第123号 第7条第21項)、介護保険から給付を行っている。
 しかしながら、地域独自の事情により、法定外のサービスが必要となる場合は、市町村の判断により、市町村特別給付の枠組みによって、当該市町村の被保険者を対象に独自のサービスを提供することができることとされている(介護保険法第62条)。
 したがって、特別養護老人ホーム以外の施設を指定介護老人福祉施設とする特例措置を講じなくても、市町村特別給付の枠組みにより、対応可能である。

【志木市型高齢者福祉施設(第3次提案)】
*提案趣旨
@高齢者の多様な選択権を保証し、やさしく淋しくない施設を設置するためには、現場に直結する民間や自治体の知恵を活用するとともに、民間活力の導入を図り、地域の雇用も確保できる施
設を設置する。
A介護が必要な状態になっても「我が家での暮らしが1番」であり、要介護者には後期高齢者が多いことや核家族化、家族意識の変化、住宅事情等を考えると地域に密着した高齢者福祉施設が必要であり、要介護高齢者のみを対象とした施設ではなく、要介護高齢者と自立高齢者及び虚弱高齢者との類別化しない志木市型高齢者福祉施設を設置する。
*提案項目
指定介護老人福祉施設に関する指定要件の追加
*厚労省の対応 D−1
 現行制度においても、有料老人ホーム、ケアハウスは、自立高齢者から要介護高齢者まで、利用者の状況に応じ様々な介護サービスの提供が可能であり、特別養護老人ホームと同等の介護サービスを提供する場合には、「特定施設入所者介護」として、介護保険の給付の対象としているところである。また、これらについては、経営主体の法人格の種類に制限は設けていない。よって、これらを活用することにより、利用者を要介護高齢者に限定しない施設を創るというご提案は実現可能である。

【特別養護老人ホーム設置法人の規制の緩和(第3次提案)】
*提案趣旨
@高齢者の多様な選択権を保証し、やさしく淋しくない施設を設置するためには、現場に直結する民間や自治体の知恵を活用するとともに、民間活力の導入を図り、地域の雇用も確保できる施
設を設置する。
A現行の施設は多額の建設コストを要しており、厳しい財政環境を考えると、必要な施設を充足することは財政的に不可能である。さらに、現行の特別養護老人ホームの設置は民間では社会
福祉法人に限られており、社会福祉法人以外の民間活力を導入する。
B第1次特区においてPFI制度による民間参入は認められたが、本市のような都市部で未利用公有地がない市では困難であり、さらに、手続き上相当期間を要するこの制度は、施設整備を急務としている場合はなじまないと考える。したがって、この制度を活用
しての自治体は現在のところ皆無である。
*提案項目
特別養護老人ホーム設置法人の規制の緩和
*厚労省の対応 D−1、D−2
 現行制度においても有料老人ホーム、ケアハウスが特別養護老人ホームと同等の介護サービスを提供する場合には、「特定施設入所者介護」として、介護保険の給付の対象としているところであり、また、これらについては、経営主体の法人格の種類に制限は設けていない。
 また、特別養護老人ホームについては、昨年12月に成立した構造改革特別区域法で、特区においてPFI方式又は公設民営方式の下で、株式会社等による運営を認めることとしたところである。これは、特別養護老人ホームが、寝たきりや痴呆などの要介護高齢者が長期間にわたって入所し、介護サービスを受けるための施設であることから、こうした利用者の保護を図るために、自治体が一定の関与を行うことのできる方式に限り、特区において試行的に、自治体及び社会福祉法人以外の主体にも特別養護老人ホームの経営を認めることとしたものである。今回のご提案は、この特例措置の効果・影響を評価することなく、「施設設置者の対象を株式会社まで広げる」というものであり、認められない。
 なお、@ケアハウス等が提供する特定施設入所者生活介護の介護報酬と特別養護老人ホームの介護報酬や利用者負担を比較した御指摘があるが、両者の違いは、前者は居宅介護サービスに該当し、後者は施設サービスに該当するため、保険給付の対象としている範囲が異なるからである。APFI方式による補助金交付手続きに関する御指摘があるが、ケアハウスでは既に5つの自治体でPFI方式による整備が進行中であり、手続きが煩雑であるなどの指摘は寄せられていない。


川崎市
【国際バイオメディカル特区(第1次提案)】
*提案の趣旨
 川崎区 都市再生総合整備事業の特定地区に位置付けられている南渡田地区、企業の操業中止が予定されている塩浜地区などにおいて、大学設置基準の緩和、工業専用地域・工場地域の土地利用規制の緩和、高度先進医療に係る「特定病床等の特例」の弾力的運用などの規制の特例により、バイオ・メディカルを中心とした既存産業の拡大・再配置、新規誘致を図り、産業再生を実現する。
*提案項目
@有限会社設立に関する最低資本金額の引下げ 有限会社の最低資本金を引き下げる。
A外国人の在留資格で可能な活動範囲の拡大(「研究」資格での投資・経営等)
 外国人研究者の雇用の自由化し、外国の研究機関・研究者との共同研究を推進する。
B外国人の在留期間(3年又は1年)の延長(外国人研究者の在留期間の延長)
C外国人の在留資格要件(審査基準)の緩和
 ・「研究」資格:修士又は3年以上の研究従事、若しくは10年以上の実務経験の緩和
 ・「投資・経営」資格:外国人の会社設立制限の緩和
D海外からのビザなし渡航の特例 海外の特定患者のビザなし渡航を認める。
Eエンジェル税制の適用を創業5年未満の全ての会社に適用する。
F大学設置基準の緩和(校地の2分の1は自己所有)
 大学等新増設に関する校地面積基準を緩和する。
G工場等制限区域における大学等の設置にかかる要件の緩和
 看護職員、社会福祉士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士の養成のためのもの以外の大学の設置、移入を可能にする。
H学校施設を学校教育以外の目的で使用できるよう規制の緩和
 国公立研究機関・大学の施設・機材を民間に貸与し、産・学連携による共同研究を推進する。
I病院の院長又は管理職への外国人の採用 病院の院長又は管理職へ外国人を採用する。
J高度先進医療の実施について、病床数制限の例外となる「特定病床等の特例」に関する要件の緩和
K外国人向け専門サービス業(医師)の外国人への開放
 外国人医師の医療行為に対する要件を緩和する。
L各用途地域で建築可能な建築物の範囲の拡大
 都市計画上の工業専用地域・工業地域での土地利用規制を緩和し、就労する者が集まる場所に必要な施設(例えば、銀行、コンビニ、食堂、保育所等)を設置し、産業及び利便施設の新規立地を促進する。


楢川村
【過疎地域国民健康保険診療所の民営化特区(第3次提案)】
*提案趣旨
 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(補助金適正化法)に特例を設けることによって過疎地域の公営(国民健康保険)診療所を民営化し、より一層小回りの効いた医療サービスを確保するとともに行政の財政負担の軽減を図りたい。
*財務省の対応 D−1
 財産処分について、当初の貸付け目的に照らしての妥当性や形態を鑑みることなく一律に繰上償還の猶予を認めることは困難ですが、目的に沿って施設を貸付等する場合は、現行の規定により対応可能であることから、診療所の民営化は可能です。
 総務省の対応 D−1
 地方公共団体が自ら事業主体となる場合と同様の公共性を有するよう、国保診療所を民営化することにより、提案者の要望は実現可能。
 厚労省の対応 D−1
・直営診療所は、保険者が、無医地区等を解消するために運営する施設であり、当該施設の有効活用により、被保険者の健康管理に資する他の保健事業の実施をも期待されるものである。
・国保の直営診療所に対する補助金は、このような趣旨に基づき適切な運営の確保を目的としており、民営化された際には当該目的が履行されるか不確実となるため補助金の返還義務が生じることとなる。ただし、場合により当該補助金の目的が確保されうる事もありうることから、個別の事例に則して判断することとなる。


岐阜市
【児童短期入所事業の人員と施設設備等の基準の緩和特区(第2次提案)】
*提案趣旨
 短期入所を実施できる施設を法定施設、及び実質それに準じた人員・設備を有する施設に限定することなく、地域の親の会等が運営するインフォーマルサービスを提供する施設・人員配置でも可となるよう、法人格取得を前提として対象施設の範囲を拡大する。
*提案項目
@ 児童短期入所事業の実施主体の拡大
 児童短期入所事業の実施施設を、法定施設又はそれに付随した専用施設以外にNPO法人等の民間団体の運営により、地域の居住用民家と同程度の家屋においても事業実施可能とするとともに、人員配置も固定的なものではなく、実際の事業を実施する時間の利用人数の状況に応じた基準に規制緩和する。
(ア)児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号)第65条第2項
(イ)民間事業者による日帰り介護(デイサービス)事業指針及び短期入所生活介護(ショートステイ)事業指針について(平成9年12月17日 障障第183号・老振第139号 厚生省大臣官房障害保健福祉部長・老人保健福祉局長連名通知)
1 対象(ア)の基準に、従業員の員数は「当該施設として必要とされる数以上とする。」とある。この規定を「当該施設において実際の事業実施時間における利用人数に必要とされる数以上とする。」に緩和する。
2 対象(イ)の指針の内、2(1)@に規定されるそれぞれの職種ごとの職員配置ア〜キを「管理者、サービス提供責任者、必要な職員」とし、さらに兼務も可能とするとともに、同指針Aに「日中及び夜間を通じて」と職員配置の時間が規制されるものを「実際の事業実施時間」と緩和し、必要な時間に職員が配置されれば可とする。
 また、3(1)に規定される施設設備等の内、@事務室、D機能訓練室、G医務室、H看護・介護員実、K汚物処理室は設けないことができるとし、A居室とB食堂の兼用若しくはB食堂とI調理室の兼用のいずれかを可と規制緩和する。
*厚労省の対応 A
 施設長や直接処遇職員(介護職員等)等の必要な職員を配置し、居室、食堂、浴室、洗面所、便所、調理室、洗濯室又は洗濯場その他サービスを提供する上で必要な施設設備を設ける場合には、NPO法人の運営により、地域の家屋においても児童短期入所事業の実施を可能とする。

【地域医療支援病院認定特区(第2次提案)】
*提案趣旨
 医療法第4条及び同法施行規則第6条に定める「地域医療支援病院」の認定基準、平成10年5月19日付健政発639厚生省健康政策局長通知第2の(1)Cに定める紹介率の緩和する特区により、「地域医療支援病院」の認定を受け、地域連携を進め、患者へのサービスの向上、地域内の病院・診療所の役割を明確化し、信頼性を高める。
*厚労省の対応 F
 医療機関自身が自主的に地域において地域医療支援病院が行う機能を担うことは可能であることから、本提案は地域医療支援病院紹介率の基準緩和により、保険給付の対象の拡大という従来型の財政措置を求めるものと解される。
 なお、紹介率については、実情を踏まえてその算定方法を見直す方向で検討中である。


宮川村
【デマンド式ポニーカーシステム有償運送特区(第2回認定)】(宮川村・河合村共同申請)
*対象区域 河合村及び宮川村の全域
*申請趣旨
 村営バス・スクールバス以外に公共交通機関がないため、特例の導入により、車の運転ができない高齢者等の輸送の確保に河合宮川シルバー人材センターを中心に住民ボランティアがサービス実施運転者として登録し、登録した運転者が最寄りの公共交通機関にアクセス出来る地点、あるいは診療所、買い物、その他日常生活の移動の目的地等まで当該住民に対して輸送サービスを提供する。



5 自治制度分野
足利市
【両毛地域振興宝くじ特区(第2次提案)】
*提案趣旨
 栃木・群馬両県境にある両毛5市は、人口も58万人余あり、政令指定都市並の人口を有している。この地域は従来から、行政レベルや民間レベルでの交流を種々行っている全国的にも特異な地域である他、北関東の中心に位置していることからの、その将来発展は大いに期待され、その発展の鍵は両毛5市の連携にある。この特異な地域での広域連携行政の円滑な運営をめざすためには、この規制の特例による特区がぜひとも必要である。
*提案項目
都道府県及び政令指定都市以外の市町村についても宝くじを発売できることとする
*総務省対応 F
 単独市町村、広域的連携であるとに関わらず、また、宝くじを財源として充当する事業の内容如何に関わらず、前回回答した課題があるところ。
 なお、広域的連携の観点では、既にふるさと市町村圏基金の設置等種々の事業により、その円滑な推進を図るとされているところ。


草加市
【市役所改革特区(第1次提案)】
*提案趣旨
限られた財源を有効に活かして最大限の行政サービスを行うために、民間活力の活用など経営志向に立って、職員採用試験の有料化、コンビニエンスストアにおける納税の可能化などの規制の特例を導入し、きめ細かな市民サービスの実現を目指す。
*提案項目
@ 市役所機能の効率化(助役の兼業化)
 事務の簡素化・効率化並びに人件費の削減を図るため、市についても収入役を置かず助役をして兼掌させることとする
A 手数料徴収に関する緩和
 職員採用試験について、本当にやる気のある受験生を集めるため、地方自治法227条の適用を除外し、受験料を受験者負担とする
B 歳入の徴収・収納事務委託範囲の拡大
 24時間納税できる窓口への市民ニーズに応え、市税等納税率を向上させることから、コンビニエンスストアに業務委託するため、私人に事務委託できる項目に税金を追加
C 納税吏員の要件緩和
 24時間納税できる窓口への市民ニーズに応え、市税等納税率を向上させることから、コンビニエンスストアに業務委託するため、納税吏員に私人を追加
D 特別職の範囲の撤廃
 責任に基づく成果主義を導入することで、市役所全体の活性化と市民サービスの向上を図るため、現行組織の部長職を特別職とする。
E 図書館図書の有償貸出し(図書館施設・設備(器材)の有料使用を含む)
 受益者負担原則による公平性と他の公共施設との均衡を確立するため、図書の有償貸出しや施設・設備の有料使用を実施する。(著作権法上は問題なし)

【地域の共生特区】
*提案趣旨
 市民が参画するまちづくりという観点から、市民相互の連携や行政との協働の仕組みづくりが求められており、今後の高齢化や障害者を取り巻く様々な環境を、地域全体で改善するため、障害者施設の建築面積基準の緩和など、社会福祉等に関する規制の特例を導入することにより、ともに手を携えあえるまちづくりを推進する。
*提案項目
@ 外国籍市民への参政権付与
 市在住長期滞在外国籍市民に参政権(投票権)を付与するため、公職選挙法第9条第2項の特例を設ける。
A 市在住長期滞在外国籍市民に参政権(投票権)を付与するため、公職選挙法第9条第2項の特例を設ける。
 地域のコミュニティ核施設としての利用のため、学校施設の目的外使用禁止を撤廃し、民間運営による生涯学習施設の充実化と営利を伴うサービス活動を可能にする。
B 地域のコミュニティ核施設としての利用のため、学校施設の目的外使用禁止を撤廃し、民間運営による生涯学習施設の充実化と営利を伴うサービス活動を可能にする。
 社会福祉法人が高齢者又は障害者の入所施設を設置する場合の土地所有要件を、次のように緩和する。
1.国又は地方公共団体以外の者からの施設用地の貸与を認める。
2.市が民間から賃借(定期借地を含む。)した土地を法人に貸与し、設置できるようにする。
C 知的障害者更生施設の敷地面積基準の緩和
 知的障害者更生施設の敷地面積基準(建築面積に対する3倍の敷地面積)を緩和する。
D 都市基盤整備公団賃貸住宅入居要件の緩和
 都市基盤整備公団賃貸住宅入居要件を緩和する。
E 都市基盤整備公団業務の弾力的運用
 公団業務の弾力的運用(建替事業における民間供給支援型賃貸住宅制度の緩和)

【地域の共生特区(外国人参政権)(第2次提案)】
*提案趣旨
 日本国籍市民と同様に地方税を納税し、まちづくりに参加するなど、地域社会のメンバーとしての責務を果たしている永住外国籍市民に市政への参政権を付与することで、地域コミュニティの一員としての意識を高め、地域社会を支える「主権者」として認知された市民のさらなる活動により地域の活性化を図る。
*提案項目
外国籍市民への参政権付与
*総務省の対応 C-1
 永住外国人に対する地方参政権の付与については公明党・保守党案と民主党案の二法案が国会にて継続審議中となっている。この項目については我が国の制度の根幹に関わる重要な問題であることから各党各会派の議論がなされているところであり、その審議の結果を見守る必要がある。


志木市
【地方自治特区(第1次提案)】
*提案趣旨
 多年にわたって市民との協働による「まちづくり」を進め、市民の市政に対する関心の深い当市の特性を活かして、地方公務員の営利企業への従事の制限の緩和等、勤務要件の特例を設けることにより、市政への地域の多様な人材の参画を促進し、地域の活性化を図る。
*提案項目
@ 地方公務員の勤務条件の根本基準の緩和
A 地方公務員の勤務条件の根本基準の緩和
B 地方公共団体の一般職員の任期付採用条件の拡大

【地方自治特区(第2次提案)】
*提案趣旨
 地方公務員の勤務条件の根本基準の緩和や営利企業等の兼業に関する要件緩和などの規制の特例を導入することにより、歳出に占める総人件費を抑制するとともに、市民の市政に対する関心の深さといった地域特性を活かし、協働による市政運営を展開することにより、地方自治体の財政構造改革を進め、財政的にも自立した地方自治体を構築する。
*提案項目
@ 地方公務員の勤務条件の根本基準の緩和
A 臨時的任用条件の拡大及び期間延長
B 臨時的任用条件の拡大及び期間延長
C 臨時的任用条件の拡大及び期間延長
*総務省の対応
@ B-1
 短時間勤務をはじめ、多様な勤務形態について、有識者等の意見を踏まえた検討を行い、平成15年度中には所要の措置を講じる。
A A
 臨時的任用期間の延長については、特区により対応する。任用要件、更新期間、更新限度等について、制度の詳細を検討し、必要な範囲内で措置を講じる。
B C-1
 国民全体の奉仕者である職員が、特定の営利企業等と特殊の関係を持つことは、公務の正常な運営を害する懸念があることから、個別具体のケースに応じ、許可制を設けることとしている。その場合、任命権者の適格な判断力により、特定の私企業の影響が公務に及ばない限りにおいて、個別具体の事例について慎重な判断を行ったうえで、禁止を解除し許可するものであるから、一定の場合許可不要として任命権者の判断を放棄することは認められない。
C C-1
 原則的な制度による採用であると特例的な制度による採用であるとにかかわらず、凡そ地方公務員の採用は地方自治体のニーズに応じて行われるものであるので、単に一般的な地方自治体のニーズがあることのみをもって特例的な採用を行う理由になると解するのは困難である。
 (しかしながら、常勤職員の勤務時間の短縮を可能とする特例について全国的に対応することとしており、この場合、一般職員の短時間勤務をはじめ、任期付採用の拡大等も含め、多様な勤務形態の導入を図るため、早急に有識者等の意見を踏まえた検討を行い、平成15年度中には所要の措置を講じることとしている。)

【地方自治解放特区(第3次提案)】
*提案趣旨
 地方分権を確実なものとし、厳しい財政環境や今後の少子高齢社会に対応するため、地方の特性を活かした安価な行政運営の展開に向けて、地方の自立や活性化の最大の障害となっている全国一律に拘束している種々の現行システムから地方を解放する。
*提案項目
@ 市役所機能の効率化(助役の兼業化)
A 地方自治体の随意契約範囲の拡大
B 市町村長の廃止
C 教育委員会の廃止
D 農業委員会の廃止
E 体育指導委員の廃止
F 予算至上主義の廃止
G 基本構想策定義務の廃止
H 政策的な組織権の強化
I 行政財産の用途及び貸付対象の拡大
J 地方債の発行と借換えの自由化
K 補助金活用施設の処分の自由化
L フレックスタイム制度の導入
M 教育に関する事務の分担
N 死亡届に基づく埋火葬許可証の発給の拡大
*総務省の対応
@ B
 地方自治法において、市町村に収入役を置くこととされているのは、収支に関して命令機関と執行機関とを分離して事務処理の公正を確保するためであり、市については、その権能、規模から、なお特別職として収入役を必置すべきものと考えられているところ。法の趣旨は、会計事務の規模が小さい町村にあっては収入役を置かずとも公正な事務処理が確保されるというところにあるものと解されるが、財務規定の適用が市と町村においてはほとんど差異がないことから、規模の小さい市の収入役の必置規制を見直し、助役が収入役事務を兼掌することが可能となるよう措置する。
A C
 国、地方を問わず、透明度が高く、公正な競争を促進する見地からは、競争入札を原則とすべきであり、その例外である随意契約についての要件を全面的に条例に委ねることは適当ではない。なお、随意契約の範囲については引き続き検討する。
B C
 本件提案の内容は、憲法解釈上の疑義も存することから、幅広い見地から一般制度として議論を必要とする問題であるので、今後のスケジュール及び検討課題について示すことはできない。
C C
 教育委員会を任意設置とするかどうかは、教育行政のあり方・地方自治制度全般をめぐる議論の中で、幅広い見地から一般制度として検討されるべき課題であり、今後のスケジュール及び検討課題について示すことはできない。
D B
 農業委員会については、必置基準面積を大幅に引き上げるとともに、選挙の法定下限定数を引き下げる方向で次期通常国会に法律改正案を提出する予定とされており、農業委員会の必置規制の廃止についてもあわせて検討をすすめる。
F C
 会計年度独立の原則は、歳入歳出の状況を毎年度明確にし、財政規律を確保するために設けられた制度であり、特定の団体について例外を設けることはできない。
G C
 各個別法により市町村が作成することが義務付けられているものとして、市町村老人福祉計画(老人福祉法第二十条の八)、市町村老人保健計画(老人保健法第四十六条の十八)、一般廃棄物処理計画(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条)、農業振興地域整備計画(農業振興地域の整備に関する法律第十条)、都市計画に関する基本的な方針(都市計画法第十八条の二)等、福祉やまちづくりに関する計画があるが、これらの計画の策定にあたっては、地方自治法に基づく基本構想に即することとされており、このことにより市町村が主体的かつ総合的・統一的に対応することが可能となっている。昭和44年に地方自治法第2条第4項が制定された趣旨は、当時、都市計画法や農業振興地域の整備に関する法律等の地域関係の法制度が相次いで整備され、基礎的自治体としての市町村が主体的かつ総合的・統一的に対応する必要が生じたためである。基本構想の内容や表現方法、改定時期等については、市町村の自主的な判断で対応できるものであることから、当該提案の趣旨は十分達成することができると考えているが、各個別法による市町村計画の義務付けの状況が大きく変化した場合等には、提案の趣旨も踏まえ、あらためて基本構想のあり方についても検討して参りたい。
H E
 平成15年6月13日に地方自治法の一部を改正する法律が公布されたところであるが、今般の改正により、地方自治法第158条第7項の規定は削除されたところである。
I D
 民間企業による行政財産の占有・使用については、現行制度の下においても、目的外使用の許可ができ、また、普通財産とした上で貸し付けることは可能である。
J F
 地方財政法第5条は、財政運営の健全化の観点から、地方公共団体の歳入のうち地方債の発行目的を制限しているものであり、合理性を有するもの。この地方財政法第5条の原則の下で各団体は施策の財源を確保しているところであるが、今回の要望の内容は、財源確保の手段である地方債について、要望の団体にのみ制限を緩和するという、単に財政措置を求めるもの。
L C
 公務において、職員に勤務時間の管理を完全にゆだねるフレックスタイム制を導入した場合には、公務の能率的かつ安定的な運営に重大な支障を及ぼしかねない。
 したがって、フレックスタイム制の導入については、その導入に適した職種や条件等を慎重に検討する必要があるので、国における検討の状況を踏まえて対応することとしている。
*厚労省の対応
N E
 市町村長は、埋火葬の許可権限を有しているところ(墓地、埋葬等に関する法律第5条)、その権限に属する事務は吏員又その管理に属する行政庁に委任できるとされている(地方自治法第153条)。また、埋火葬の許可は、人の身分に係るもので、戸籍事務管掌者である市町村長(戸籍法第1条第1項)が死亡届の受理とともに行う必要がある。そのため、委託警備員が埋火葬許可証を発給できないのであって、墓地、埋葬等に関する法律が提案の障害になっているものでないため。
*文科省の対応
C C
 首長の教育委員の任命にあたっては、@議会の同意を得ることが必要であること、A同一の政党に3名以上の委員が属しないようにすること、などにより制度的に政治的中立性が確保される組みとなっている。
 また、これまでの回答のとおり、代替措置として提案されている審議会は諮問機関に過ぎず執行権限が無いため教育行政の中立性等を確保することは困難である。なお、教育委員会の附属機関として審議会を設置すること等により、幅広い地域住民の意向を把握することは現行制度でも可能である。
M C
 首長の教育委員の任命にあたっては、@議会の同意を得ることが必要であること、A同一の政党に3名以上の委員が属しないようにすること、などにより制度的に政治的中立性が確保される組みとなっている。
 また、これまでの回答のとおり、代替措置として提案されている審議会は諮問機関に過ぎず執行権限が無いため教育行政の中立性等を確保することは困難である。なお、教育委員会の附属機関として審議会を設置すること等により、幅広い地域住民の意向を把握することは現行制度でも可能である。
E D-1
 体育指導委員の要件に該当するか否かの判断は全て市町村の判断に委ねられている。
*財務省の対応
K C
 補助金により取得された財産の処分等の制限は、補助金が、国会の議決を経て、国民の税金等貴重な財源による国費を特定の行政目的達成のために支出されているものであることに鑑み、補助事業者が補助金により取得された財産を補助目的どおりに使用し、補助目的の達成が図られるよう、設けられているものである。
 したがって、補助事業者である地方公共団体のみの判断をもって補助目的外の処分を認めることは適当ではない。
 なお、補助金等適正化法及び同施行令上、補助金により取得された財産であっても、耐用年数等を勘案して各省各庁の長が定める期間が経過した場合には自由に処分できることとされてているほか、当該財産取得後の事情の変更等により資産の効率的利用の見地等から合理性がある場合には、各省各庁の長の承認を受けることにより、補助目的外に転用することも可能とされているところである。
*法務省の対応
N C
 戸籍届書の受付は,届書を受領することであり,当該届出の受否の判断を行うものではないが,民間委託業者には,地方公務員に課せられているような法律上の守秘義務を課すことができないため,プライバシー保護の観点から,問題があるものと考える。
*農水省の対応
D C
 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」(平成15年6月27日閣議決定)を踏まえ、必置基準面積の引上げ等について、次期通常国会への法案の提出に向け検討しているところ。


戸田市
【コンビニエンスストア納税可能特区(第1次提案)】
*提案趣旨
 共働き家庭の増加に対応するため、コンビニエンスストアでの納税を可能とし、住民の利便性を高める。
*提案項目
 納税機関の拡大(コンビニエンス・ストア等)
現在は指定した金融機関か収納代理機関でしか納税出来ないが、規制改革をして納税の機会を増やし、納税者の利便性を図る。


我孫子市
【ボランティア・NPO・市民事業推進特別区(第2次提案)】
*提案趣旨
 教育施設、行政財産のNPO等市民公益活動団体における管理・運営により、地域の資源をより活かした施設管理・運営が図るとともに、NPO法人の収益事業における法人関係税の非課税を認めることで、ボランティア・NPO・コミュニティビジネスを推進する。
*提案項目
 NPO等による行政財産の管理・運営
*総務省の対応 D-1
 提案にある市民活動団体については、当該団体が地方自治法第244条の2第3項で定める「公共的団体」に該当することもあり、その場合には、現行制度の下においても、当該団体に公の施設の管理を委託することは可能。なお、改正法案で検討している「株式会社等」とは、株式会社も含め幅広い団体との意味であり、市民活動団体も含むもの。


多治見市
【郵政官署による市町村事務受託特別区域(第3次提案)】
*提案趣旨
 年間に人口の1.3倍もの市民に利用されている地区事務所を市民サービスを低下させることなく整理統合するために、郵政官署法で取り扱うことのできる事務の範囲を拡大し、市が取り扱う事務量の少ない地区事務所事務を特定郵便局に委託することで行政機関の合理化を図る。当初は2地区事務所のエリアをモデル地区とする。
*提案項目
 郵政官署による市町村事務受託特別区域
*総務省の対応 C、D−1
○福祉関係事務、住民基本台帳関係事務、印鑑登録関係事務等現行法令上郵便局において取り扱わせることができないとされている事務について、提案に係る事務を郵便局において取り扱わせることとするためには、提案元において、まず提案に係る個々の事務の具体的内容について明確化し、さらに、郵便局における事務処理範囲・手続、郵便局において取り扱わせることの是非及び必要性等を更に精査していただき、その上で、総務省において、第一次回答で述べた要素についての精査、公権力の行使に該当する事務については地方公共団体以外の者に取り扱わせることの是非など多岐にわたる事項を検討する必要があり、また、提案元の市及び総務省だけではなく、当該事務に係る制度を所管している関係省庁、事務を取り扱うこととなる日本郵政公社等多数にわたる関係者との調整を行う必要があることから、現時点において結論を出し得る時期を明示することは困難である。

【国有資産等所在市町村交付金の算定率見直し】
*提案趣旨
 交付金の算定率は、国有資産等所在市町村交付金法第3条第1項の規定により1.4/100と規定されている。これは固定資産税の課税標準税率と同率とされているためである。しかしながら、多くの市町村が条例で都市計画税の課税を定めており、都市計画事業の恩恵を受ける都市計画税の課税区域にある交付金の対象物件に対しては、都市計画税分も含めた算定率とする。11静岡県 掛川市 国際交流振興特区 掛川市全域日本で唯一アメリカ本土に農場と森林リゾートを所有し独自の国際交流事業を進めている地域特性を活かし、また当市の一般旅券の発給・交付のマイナス条件を打破するため、都道府県事務に限定されている一般旅券の発給・交付事務を、当市において可能とすることにより、市民サービスの向上と今後の国際交流の進展に寄与しるものである。
*提案項目
 国有資産等所在地市町村交付金法第3条第1項の見直し
*対応
 ご提案の内容は、国有資産等所在地市町村交付金の増額を単に求めるものであるため。

【郵政官署による市町村事務受託特別区域(第2次提案)】
*提案趣旨
 年間に人口の1,3倍もの市民に利用されている地区事務所を市民サービスを低下させることなく整理統合するために、郵政官署法で取り扱うことのできる事務の範囲を拡大し、市が取り扱う事務量の少ない地区事務所事務を特定郵便局に委託することで行政機関の合理化を図かる。当初は2地区事務所のエリアをモデル地区とする。
*提案項目
@ 「郵政官署法で取り扱う市の事務範囲の拡大」(個人情報に直結しない等一般私人に委託可能な事務関連)
A 「郵政官署法で取り扱う市の事務範囲の拡大」(福祉関係事務、戸籍関係事務、住民基本台帳関係事務関連)
*総務省の対応
@ D-1
 ゴミ収集カレンダーの配布等、地方公共団体が住民の個人情報に直結する等の問題が生じないものであるとして一般私人に委託可能と判断できる事務については、地方公共団体と日本郵政公社の契約により同公社に事務を委託することが可能。
A C
 福祉関係事務、戸籍関係事務、住民基本台帳関係事務等住民の個人情報に関わる事務については、個人情報の保護等の観点から、特区において対応することについては、慎重に検討する必要あり。


大阪狭山市
【収入役必置規制緩和特区(第3次提案)】
*提案趣旨
 本市は、昭和62年に市制を施行し、平成15年5月末日現在の人口が56,716人の小規模の自治体である。地方分権時代における新たな行財政システムを構築するため、収入役を置かず、その事務を助役に兼掌させることにより、限られた人件費を有効活用しながら助役2人体制により行政運営体制のさらなる強化を図り、『市民が起点のまちづくり』を推進する。
*提案項目
 収入役の必置規制の緩和
*総務省の対応 B
 地方自治法において、市町村に収入役を置くこととされているのは、収支に関して命令機関と執行機関とを分離して事務処理の公正を確保するためであり、市については、その権能、規模から、なお特別職として収入役を必置すべきものと考えられているところ。法の趣旨は、会計事務の規模が小さい町村にあっては収入役を置かずとも公正な事務処理が確保されるというところにあるものと解されるが、財務規定の適用が市と町村においてはほとんど差異がないことから、規模の小さい市の収入役の必置規制を見直し、助役が収入役事務を兼掌することが可能となるよう措置する。