青森、岩手、秋田の北東北3県は1月1日、産業廃棄物税と環境保全協力金の両制度を共同で導入した。産廃の排出を抑えるのが狙い。産廃は事業所から処分場へと広域移動するので、各県が異なる税方式を取ると混乱を招いたり、導入していない県に産廃が集中することなどが指摘されている。
産廃税は、3県内の最終処分場に産廃を搬入する排出事業者や中間処理業者に課す。税率は埋め立て量1トン当たり1000円で、最終処分業者が徴収し、各県に納める「特別徴収方式」とする。この事務負担に対して、県は産廃税の2〜3%を最終処分業者に交付する。環境保全協力金は、3県内に産廃を持ち込む県外業者に事前協議を義務付け、そのうえで協力金の納付を求める。金額は処分形態ごとに異なっており、埋め立ての場合1トン当たり500円、中間処理は同200円、リサイクルは同50円。
なお、滋賀県も同日、産廃税を導入した。
|
【出典】環境省「産業廃棄物行政と政策手段としての税の在り方に関する中間的な論点整理」(2003年9月)
|