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猫のふん放置を規制する自治体増える

2003/10/28

 栃木・足利市は10月21日、「飼い犬猫のふん害等の防止条例」を制定する方針を明らかにした。2004年3月議会で条例案を提案し、同年7月施行を目指す。ふんを処理するための器具の携行を求め、ふんを放置して持ち帰らなかった飼い主に、市長が指導・勧告する。従わない飼い主には、犬のふんに限り罰金を科し、猫の場合は罰金は科さない。

 猫については、愛知・瀬戸市(「ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例」)、三重・磯部町(「まちを美しくする条例」)、岐阜・大垣市(「美しいまちづくり条例」)など多くの自治体が条例でふん規制を行っているが、猫は放し飼いが多いので、罰金を科している自治体は全国でも少ない。

 山口市は9月26日、猫のふんを放置した放置した飼い主にも罰金を科す「市の生活環境の保全に関する条例」を制定した。2004年4月から施行する。犬、猫のふんを放置し、市長の回復命令に従わない場合は2万円以下の罰金とした。この条例案は当初、飼い主を明らかにするために猫の首輪の装着を義務付けていたが、「猫は放し飼いが基本。首輪は習性に合わない」「動物愛護に反する」「野良猫にえさを与えた人が罰金を科せられる可能性がある」などの反対意見が出て、条例案を一部修正。条例案から飼い猫への首輪の装着を義務付ける規定を削除した。なお、猫の規制項目だけは周知期間のため1年間の猶予を設け、2005年4月施行とする。

 そのほか、福岡・志免町は2000年9月、猫も含めた罰則付きの「飼い犬等のふん害の防止に関する条例」を制定している。また、熊本・田浦町でも2000年9月、猫を含めた罰則付きの「環境美化条例」を制定しているが、条例違反した場合に、罰則として3万円以下の罰金を科すことに加えて、違反者の氏名公表なども盛り込んだ。(田中潤)