広島・大竹市の中川洋市長は9月25日の市議会に、投票の対象を特定の問題に限らない常設型の「住民投票条例」案を再提案したが、「常設型の住民投票条例の制定は、議会制民主主義の根幹に関わる問題であり、引き続き、調査・研究が必要」「議会の審議機能がマヒする」「早急に制定すべき必要性がない」などの理由で、市議会は再び継続審議とした。
同市長は3月議会に、「住民投票条例」案を提案したが継続審議となり、6月議会でも「今は市民参画意識を熟成させるべき時であり、結論を出すのは時期尚早」などの理由で、再度、継続審議となった。この「住民投票条例」案は、8月末で議員の任期が満了となったため廃案となり、市長は9月に再度、「住民投票条例」案を提出したもの。
ちなみに、常設型の住民投票条例が制定されている自治体は、愛知・高浜市(住民投票条例、2002年6月)、群馬・中里村(住民投票条例、2002年6月)、境町(住民投票条例、2002年9月)、埼玉・富士見市(市民投票条例、2002年12月)、広島市(住民投票条例、2003年3月)、岡山・哲西町(住民投票条例、2003年3月)、群馬・桐生市(住民投票条例、2003年7月)、香川・三野町(まちづくり住民投票条例、2003年9月)、石川・押水町(住民投票条例、2003年9月)など。ただし、中里村の「住民投票条例」は、2003 年4 月の万場町との合併に伴い廃止された。(田中潤) |