北海道は9月、ピンクチラシの路上配布や公衆電話ボックス内への掲示、マンションやホテルへの配布などを禁止する「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」改正案を25日開会の定例議会に提案することを明らかにした。2004年1月からの施行を目指す。10万円以下の罰金または拘留もしくは科料とする罰則規定も盛り込み、常習と見なされた場合には6ヵ月以下の懲役または20万円以下の罰金とする。
宮城県では9月、県委託の有識者研究会が「ピンクちらし根絶活動の促進に関する条例」(2001年7月制定)に罰則を設ける改正案を環境生活部に提出した。11月定例議会に条例改正案を提案する予定。ピンクチラシのまき散らし行為について「懲役6ヵ月以下または50万円以下の罰金」、まき散らし目的の所持についても30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料を科す。
ピンクチラシの投げ込みについては、全国各地で問題となっており、このように条例で規制する動きが広がっている。
群馬県は6月、「安全なまちづくり条例」(仮称)制定の検討を始めた。12月県議会に条例案を提出し、2004年4月施行を目指す。ピンクチラシの配布や掲示目的で所持するだけで罰則規定の対象となる。
兵庫県は5月、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」を施行した。経営者を含め違反者には50万円以下の罰金、常習者には6ヵ月以下の懲役の罰則規定が盛り込まれた。
大阪府は1月、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」を施行。常習者の場合は6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金とした。
東京都は2002年10月、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」を施行した。違反者は50万円以下の罰金または拘留若しくは科料を科す罰則が盛り込まれた。
そのほかの都道府県では、石川県(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)、広島県(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)、岡山県(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)、栃木県(公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例)、奈良県(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)などでピンクチラシの配布、掲示を禁止している。
また、福岡市は3月、ピンクチラシだけに的を絞って罰則を設けた「ピンクちらし等の根絶に関する条例」を施行。ピンクチラシの掲示や配布を禁じ、市長がチラシを張った者に除去を命じるとした。罰則規定として、常習的にチラシを張り付けたり、市長の除去命令に違反した場合には、6ヵ月以下の懲役か100万円以下の罰金を科す。(田中潤)
※各条例のピンクチラシの定義(抜粋)
宮城県「ピンクちらし根絶活動の促進に関する条例」
専ら性的な好奇心をそそる写真、図画又は文言等を記載したちらし
兵庫県「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵であつて、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表す文言その他の表示
大阪府「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」
一 衣服を脱いだ人の姿態の写真又は絵であって、人の性的好奇心をそそるもの
二 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表す文言等
三 人の性的好奇心をそそる映像を内容とするビデオテープ、コンパクトディスク、デジタルバーサタイルディスクその他の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体の販売を表す文言等であって、人を著しくしゅう恥させるような卑わいなもの
四 人の性的好奇心をそそる写真又は図画を内容とする書籍等の販売を表す文言等であって、人を著しくしゅう恥させるような卑わいなもの
五 性具その他の性的な行為の用に供する物品の販売を表す文言等であって、人を著しくしゅう恥させるような卑わいなもの
東京都「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」
公共の場所において、性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態の写真若しくは絵又は人の性的好奇心に応じて人に接する役務を表す卑わいな文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ
石川県「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」
公共の場所において、性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態の写真若しくは絵又は人の性的好奇心に応じて人に接する役務を表す卑わいな文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ
広島県「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」
公共の場所において、性的好奇心をそそる、人の衣服を脱いだ姿態、水着姿、各種制服姿等の写真若しくは絵又は文言等を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品であつて、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表し、又は推測させるもの
岡山県「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」
公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、わいせつな行為の相手方となるように誘引する内容のビラ、カードその他これらに類するもの
栃木県「公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例」
性的好奇心をそそる写真若しくは絵を掲載し、又は性的好奇心に応じた役務の提供を内容とする文言を表示したビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供される文書若しくは図画で電話番号等の連絡先を記載したもの
奈良県「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」
公共の場所において、性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿、水着姿、各種制服姿等の写真若しくは絵又は文言等を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品であつて、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表し、又は推測させるもの
福岡市「ピンクちらし等の根絶に関する条例」
派遣型ファッションヘルス営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第7項第1号に掲げる営業をいう。)の広告又は宣伝の用に供されるものであって,次に掲げるものをいう。
(1) はり紙
(2) はり札
(3) 立看板
(4) ビラ,パンフレットその他これらに類する文書図画 |