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自治体職員、飲酒運転は懲戒免職

2003/06/19

 岩手県では6月20日から、飲酒運転をした職員の処分基準を厳罰化。酒酔い運転は一発で懲戒免職。酒気帯び運転も人身事故などの悪質な場合、原則として懲戒免職とする。
 教育委員会も7月1日から、飲酒運転をした教職員の罰則規定を強化する。酒酔い運転は一発で懲戒免職。酒気帯び運転は2段階に分別、それぞれ停職3カ月以上、1ヵ月以上とし、2回目は即免職。人身事故を起こした教職員は、死亡事故以外でもアルコール濃度0.25ミリグラム以上が検出された場合、免職となる。

 なお、酒気帯び運転はアルコール濃度0.15ミリグラム以上が検出された場合を指す(2002年6月に基準が0.25ミリグラムから引き下げられた)。酒酔い運転はアルコール濃度と関係なく、アルコール等の影響により正常な運転が困難な状態にあることを指す。

 酒気帯びでも免職処分としている都道府県が、秋田県と青森県。

 秋田県では5月1日から職員の内部規定を改正。酒酔い、酒気帯びを問わず飲酒運転をした職員は懲戒免職とする。教育委員会も5月20日から同様の規定が施行された。飲酒した翌日の「二日酔い」でも処分対象となる全国で最も厳しい内容。それまでは、酒酔い、酒気帯びを問わず、免職から減給と処分に幅を持たせていたが、今回の改正で懲戒免職に一本化した。

 青森県では、県と教育委員会が4月1日から飲酒運転の懲戒処分の罰則を強化。酒酔い、酒気帯びを問わず、飲酒運転をした(教)職員は懲戒処分とする。ただし、飲酒してから時間が経過している場合については処分内容を別途検討するとのこと。

 ほかに飲酒運転で免職としている都道府県が高知県。1997年11月から飲酒運転をした職員は懲戒処分としている。

 また、千葉県では2002年6月から、飲酒運転で交通事故を起こした職員について、懲戒免職処分とする方針を示した。給与明細書の欄外に「飲酒運転による事故を起こした場合、懲戒免職処分が言い渡されます」と明記し、職員へ徹底させている。

 市町村でも職員が飲酒運転をした場合、厳しい罰則規定を定めているところもある。

 青森・弘前市では5月から、職員の懲戒処分基準を改正。酒気帯び、酒酔い運転をした場合、事故の有無にかかわらず、懲戒免職とする。

 福島・白河市では4月から、交通違反を犯した職員の懲戒処分基準を改正。酒酔い運転の場合は免職、酒気帯び運転の場合は免職または停職1カ月とする。

 東京・荒川区では2002年6月から、懲戒処分基準を厳罰化。酒酔い運転で死亡事故を起こした場合は免職となる。酒酔い運転だけで免職、酒気帯び運転だけで停職となるケースもある。運転を承知で飲酒を勧めた職員、自転車の飲酒運転による事故も処分する。
 伊勢市でも2002年2月から、同乗者の職員の処分について、運転手と同罪とする懲戒処分基準を定めた。

 那覇市では2002年4月1日から、懲戒処分の内規を改正。酒酔い、酒気帯び運転をした場合、事故の発生にかかわらず免職とする。

 ちなみに、竜ケ崎市では2002年7月、市長名で職員の家族に飲酒運転をさせないよう求める手紙を送り、職員の飲食運転防止に取り組んだ。(田中潤)