5月30日付新潟日報によれば、新潟・柏崎市では「ペット葬祭施設の設置等に関する条例案」を6月定例会に提案するとのこと。このような条例は新潟県内では初となる。2004年1月の施行を目指す。 ペット葬祭業者が葬祭施設を設置する際、市長の許可を得ることとし、改善勧告、改善命令に従わず、許可取り消し後に使用禁止命令に違反した場合は50万円以下の罰金とする。
ペット人口の増加とともに、全国各地でペットの火葬などを行う霊園施設も増加している。だが、火葬場設置による煙や悪臭、または火葬場周辺への死体放置など、近隣住民からの苦情も多い。人間の火葬場設置の際には、墓地法で都道府県知事の許可が必要だが、ペットの火葬場を規制する法令はない。そのため、火葬場が設置される場合、公衆衛生や生活環境面で周辺住民に大きな不安を与えることが問題となっている。
ペット霊園や火葬場の設置の際に、自治体長の許可や民家との距離を規制するなどの、条例を設けている自治体は、柏崎市のほかにもいくつかある。
・広島・黒瀬町「ペット火葬場設置に関する条例」(1990年6月施行) ・千葉・市原市「ペット霊園の設置の適正化に関する条例」(2001年1月施行) ・和歌山・橋本市「ペット霊園の設置等に関する条例」(2001年7月施行) ・埼玉・日高市「ペット霊園の設置等に関する条例」(2002年4月施行) ・埼玉・八潮市「ペット霊園の設置等に関する条例」(2003年1月施行) ・東京・板橋区「ペット火葬場等の新設等に係る計画の事前公開等に関する条例」(2003年7月施行)
なお、日高市や板橋区では、使用禁止命令に違反した場合にその事業者名を公表する。柏崎市のように、使用禁止命令に違反した事業者に対して罰金を課すのは全国初。
神戸市や西宮市、加古川市のように、条例ではないが、指導要綱を設けて事業者の進出を制限している自治体もある。
「供養を尊重するのか、住環境を維持するのか」 自治体側は条例などの規制によるトラブル回避を図っている。(田中潤)
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