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多選自粛条例 杉並区だけは可決

2003/03/24

 東京・杉並区は3月14日、区長の任期に関する条例を可決した。これは山田区長が99年4月に立候補したときに選挙公約に掲げていたもので、昨年11月の区議会に提案、継続審査になっていた。参考までに条例の全文を末尾に掲げておく。公布は3月17日で、即日施行された。

 3月18日、長野県議会は昨年の12月議会に知事提案として提出された「多選自粛条例案」を前回に引き続き継続審査とすることにして、閉会した。4月には県議選が行われ新しく県議会が発足することになるので、事実上、廃案となる。田中知事は議会閉会後の記者会見で、議論を先送りにした県議会を批判するとともに、再度、条例案を提出する意向を表明した。

 東京・中野区では、3月14日に議会は閉会し、議員提案による区長の多選禁止条例案は継続審議となった。4月に区議会選挙が行われるので、これも長野県と同様に事実上廃案となる。この多選禁止条例は昨年3月に提案され、区長選挙をはさんで10月に再提案され、継続審査となっていたものである。その後、中野区議会では1月24日に総務委員会を開き国際基督教大学の西尾隆教授を招いて学習会を開催したりしていた。(並河信乃)


杉並区長の在任期間に関する条例(杉並区条例第3号)

(目的)
第1条 この条例は、杉並区長(以下「区長」という。)が杉並区(以下「区」という)を統轄し、予算の調製及び執行、職員の任免その他の権限を行使する地位にあることにかんがみ、区長の在任期間について必要な事項を定めることにより、高い倫理観や資質を有する場合においても、その者が長期にわたり区長の職にあることに伴う弊害を生ずるおそれを防止し、もって区政運営の活性化及び区の自治の更なる進展を図ることを目的とする。
(区長の在任期間)
第2条 区長は、通算して3任期(各任期における在任期間が4年に満たない場合もこれ を1任期とする。)を超えて在任することのないよう努めるものとする。
2 区長の職の退職を申し出た者が当該退職の申立てがあったことにより告示された当該区長の選挙において当選人となり引き続き在任することとなる場合においては、当該退職の申立てに係る選挙の直前及び直後の任期を併せて1任期とみなして前項の規定を適用する。
(区長在任中の責務〉
第3条 区長は、その職務が区民から負託された公務であることを自覚し、在任期間中、区の最高規範たる杉並区自治基本条例(平成14年杉並区条例第47号〉の定めるところにより、全力を挙げて区民等の福祉の増進を図り、区政に対する区民の信頼を確保するよう努めなければならない。
  附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成11年4月27日前の区長の任期は、通算しない。